令和6年10月17日宮報号外第242号(金融資産及び金融負債の時価評価等に関する注記)
令和6年10月17日|p.115
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(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
| 区 分 | 時 価 |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 |
| (1) 有価証券及び投資有価証券満期保有目的の債券 | 5,580,809,277,000 | 5,068,062,050,000 | 一 | 10,648,871,327,000 |
| (2) 事業貸付金 | 一 | 334,206,220,559 | 409,933,414,518 | 744,139,635,077 |
注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
満期保有目的の債券については、日本証券業協会が公表している売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しておりますが、地方債及び社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められない場合、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(2) 事業貸付金
(高度化貸付金(有利子))
高度化貸付金(有利子)の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引き、現在の貸倒見積高を控除して算定しているため、レベル3の時価に分類しております。
(高度化貸付金(無利子))
高度化貸付金(無利子)の時価については、元金をリスクフリーレートで割り引き、現在の貸倒見積高を控除して算定しているため、レベル3の時価に分類しております。
(小規模企業共済契約者貸付金(有利子))
小規模企業共済契約者貸付金(有利子)の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
(小規模企業共済契約者貸付金(無利子))
小規模企業共済契約者貸付金(無利子)の時価については、元金をリスクフリーレートで割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
(倒産防止共済貸付金)
倒産防止共済貸付金の時価については、元金の額をリスクフリーレートで割り引き、現在の貸倒見積高を控除して算定しているため、レベル3の時価に分類しております。
(設備資金貸付金)
設備資金貸付金の時価については、元利金の合計額をリスクフリーレートで割り引き、現在の貸倒見積高を控除して算定しているため、レベル3の時価に分類しております。
(3) 長期性預金
長期性預金の時価については、新規に預託を行った場合に想定される予定利率で割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
[資産除去債務関係]
(一般勘定)
不動産賃貸借契約に基づく本部及び地域本部事務所の内部造作
当機構は、本部及び地域本部の事務所について、不動産賃貸借契約等に基づき退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、その時期及び範囲については現在未確定な状況であります。
このようなことから、当該資産除去債務については、履行時期及び履行時期の範囲と蓋然性を予測することは困難であり、資産除去債務を合理的に見積もることができないため計上しておりません。
当年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 39,633,000円
期中減少額 △ 39,633,000円
期末残高 一円
なお、昨年度に資産除去債務に計上した九州本部事務所の退去時における原状回復に係る債務は、新事務所への移転完了に伴い、原状回復を完了したため、期末時点において、資産除去債務を有しておりません。
[不要財産に係る国庫納付等関係]
| 施設整備等勘定 |
| ① | 資産種類 | 現金 |
| ② | 資産名称 | 現金 |
| ③ | 帳簿価額 | (1)取得価額 一円 |
| (2)減価償却 一円 |
(3)帳簿価額 (1)542,400,000円 (2)344,210,000円 (3)541,000,000円 (4)176,181,819円 |
| ④ | 不要財産となった理由 | (1)出資先第三セクターである株式会社鹿児島頭脳センターの株式の譲渡代金について、将来にわたり業務を確実に実行する上で必要がなくなったため。 (2)堺試作開発型事業促進施設の売却代金について、将来にわたり業務を確実に実行する上で必要がなくなったため。 (3)伊丹試作開発型事業促進施設の売却代金について、将来にわたり業務を確実に実行する上で必要がなくなったため。 (4)三鷹中心市街地都市型産業基盤施設の売却代金について、将来にわたり業務を確実に実行する上で必要がなくなったため。 |
| ⑤ | 国庫納付等の方法 | 現金による国庫納付 |
| ⑥ | 譲渡収入の額 | 該当ありません。 |
| ⑦ | 控除費用 | 該当ありません。 |
| (1)国庫納付額 | (1)542,400,000円 (2)344,210,000円 (3)541,000,000円 (4)176,181,819円 |