独立行政法人中小企業基盤整備機構の会計基準に関する注記事項(リース資産、引当金、有価証券等)
令和6年10月17日|p.110
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3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
(一般勘定、産業基盤整備勘定、施設整備等勘定、中小企業倒産防止共済勘定)
債権の貸倒に係る損失に備えるため、一般債権及び中小企業倒産防止共済勘定の貸倒懸念債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
役員及び職員等に対する賞与の支払に充てるため、将来の支払見込額のうち当事業年度に発生した額を計上しております。
ただし、当該支払見込額のうち、運営費交付金で財源措置される額については、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
(3) 保証債務損失引当金
(産業基盤整備勘定)
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
なお、当該引当金の計上にあたっては、一般債権に相当する被保証先については保証履行等実績率に基づき、また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に相当する被保証先については個別に保証履行可能性を勘案して計上しております。
4. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法
役員及び職員等への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて退職給付引当金(前払年金費用)を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生事業年度に全額費用処理しております。
ただし、退職一時金及び企業年金から支給される年金給付に係る引当金のうち、運営費交付金により財源措置される額については、退職給付引当金(前払年金費用)と同額を退職給付引当金見返(前払年金費用見返)として計上しております。
なお、小規模企業共済勘定については、当事業年度をもって運営費交付金の財源措置が終了しましたことから、退職給付引当金見返残高を、退職給付引当金見返取崩額として全額費用処理しております。
5. 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準
(1) 完済手当金準備基金
(中小企業倒産防止共済勘定)
将来の完済手当金の支払に備えるため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号。以下「業務運営等省令」という。)第20条第1項の規定により、経済産
業大臣の定めるところ(独立行政法人中小企業基盤整備機構の倒産防止共済基金、完済手当金準備基金及び異常危険準備基金の積立てについて、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長宛、中小企業庁長官、平成17年1月12日、平成16・12・21中第3号、改正平成24・03・29中第12号。以下「積立規程」という。)による金額を計上しております。
(2) 異常危険準備基金
(中小企業倒産防止共済勘定)
将来の共済貸付けの急増その他異常な事態に備えるため、業務運営等省令第20条第2項の規定により、経済産業大臣の定めるところ(積立規程)による金額を計上しております。
6. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的債券
償却原価法(定額法)によっております。
ただし、合同運用の金銭の信託は取得原価によっております。
(2) 関係会社株式
(一般勘定、施設整備等勘定、出資承継勘定)
出資先持分額による評価(移動平均法による取得原価との評価差額は部分純資産直入法により処理)によっております。
(3) その他有価証券
(一般勘定、産業基盤整備勘定、施設整備等勘定、出資承継勘定)
市場価格のない株式等については、移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
7. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による低価法によっております。
8. 収益および費用の計上基準
(1) 指導研修事業及び受託事業に係る収益
指導研修事業及び受託事業(オーダーメイド研修)に係る収益は、主に研修事業に係る収益であり、研修申込書に基づき研修を実施する履行義務を負っております。当該履行義務については、研修を実施した時点において収益を認識しております。
(2) 不動産関係事業に係る収益
不動産関係事業に係る収益は、主に賃貸施設事業に係る収益であり、顧客との賃貸借契約に基づき収益を認識しております。
9. 未収財源措置予定額の計上根拠及び計上基準
(中小企業倒産防止共済勘定)
当事業年度に発生した事業費のうち、翌事業年度の運営費交付金で財源措置されるものを計上しております。
10. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
11. その他の重要な事項
(1) 信託資産の評価基準及び評価方法
(小規模企業共済勘定)
時価法によっております。