資産除去債務に係る注記事項
令和6年10月17日|p.94
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VIII. 資産除去債務に係る注記事項
1. 資産除去債務のうち、貸借対照表に計上されているもの
(1) 資産除去債務の内容についての簡潔な説明
当センターは、放射線発生装置、血液照射装置の処理費用等につき資産除去債務を計上しております。
(2) 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、支出発生までの見込期間を3~6年と見積もり、割引率は0.170~0.470%を使用しております。
(3) 資産除去債務の総額の期中における増減内容
| 期首残高 | 53,654,751円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 0円 |
| 見積りの変更による増加額 | 0円 |
| 時の経過による調整額 | 0円 |
| 資産除去債務履行に伴う減少額 | 0円 |
| 期末残高 | 53,654,751円 |
2. 資産除去債務のうち、貸借対照表に計上されていないもの
当センターは、当センターが運営する国立看護大学の土地について、他の独立行政法人と土地賃貸借契約を締結しており、当該賃貸借契約に基づく退去時の原状回復に係る債務を有しております。
現在、主務大臣から指示される第3期中長期目標(令和3年4月から令和9年3月)において、国立看護大学の廃止や移転等は明記されておらず、当センターが作成した第3期中長期計画(令和3年4月から令和9年3月)においても、国立看護大学の廃止や移転等は計画しておりません。さらに、「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」第16条の「国立国際医療研究センターの業務の範囲」において、「六 国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。」と、国立看護大学の設置と運営が明記されているため、国立看護大学の廃止や移転が行われるとしても、主務省等の総合的判断を考慮して実施されるものであり、その時期については現在未確定な状況であります。
このようなことから、当該債務に関連する建物の撤去ならびに退去の時期を決定することができず、また、現時点で移転等が行われる予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。