独立行政法人の財務諸表注記(行政コスト計算書、損益計算書等)
令和6年10月17日|p.90
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Ⅲ. 行政コスト計算書
1. 国民の負担に帰せられるコスト
① 行政コスト
21,901,630,802円
② 自己収入等
△16,626,279,819円
③ 機会費用
314,634,042円
独立行政法人の業務運営に関して
国民の負担に帰せられるコスト
5,589,985,025円
2. 機会費用の計上方法
政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和6年3月末利回りを参考に0.725%で計算しております。
IV. 損益計算書
1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳
① 医業収益
15,819,713円
② 研究収益
31,679,500円
③ 研修収益
49,443,758円
合計
96,942,971円
2. 経常費用の内訳
① 給与費のうち、引当金繰入額
賞与引当金繰入額
422,163,507円
② 設備関係費のうち、減価償却費
927,947,095円
V. キャッシュ・フロー計算書
1. 資金の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定
4,270,407,578円
資金期末残高
4,270,407,578円
2. 重要な非資金取引
現物寄附による資産等の取得 43,074,335円
VI. 退職給付引当金
(1) 採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度(非積立型制度である。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた
一時金を支給しており、原則法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
(2) 退職一時金制度
1. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 区 | 分 | 令和6年3月31日現在 |
| 期首における退職給付債務 | 4,148,736,423円 |
| 勤務費用 | 325,462,344円 |
| 利息費用 | 0円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 68,497,796円 |
| 退職給付の支払額 | △ 371,928,418円 |
| 期末における退職給付債務 | 4,170,768,145円 |
2. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 区 | 分 | 令和6年3月31日現在 |
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 4,170,768,145円 |
| 小計 | 4,170,768,145円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 0円 |
未認識過去勤務費用
0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,170,768,145円
退職給付引当金
4,170,768,145円
3. 退職給付費用に関する損益
| 区 | 分 | 令和6年3月31日現在 |
| 勤務費用 | 325,462,344円 |
| 利息費用 | 0円 |
| 数理計算上の差異の損益処理額 | 68,497,796円 |
| 過去勤務債務の当期費用処理額 | 0円 |
| 退職給付費用 | 393,960,140円 |
4. 数理計算上の計算基礎に関する事項
| 区 | 分 | 令和6年3月31日現在 |
| 割引率 | 0.00% |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
VII. 資産除去債務関係
1. 資産除去債務の概要
当センターは、所有する研究機器の処分時における「放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律」に基づく除去費用につき資産除去債務を計上しております。
2. 資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積もりにあたり、使用見込期間を133ヶ月及び137ヶ月と見積もっておりま
す。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考にしており、
1.119%及び1.151%となっております。
3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高
279,245,297円
時の経過による調整額
754,703円
期末残高
280,000,000円
VIII. 収益認識関係
当センターは、以下に記載する内容を除き、独立行政法人会計基準第86における収益に重要性
が乏しいため、注記を省略しております。
1. 収益の分解情報
当センターの一定の事業等のまとまりごとの区分は、研究事業及び診療事業であり、各事業
の主なサービス等の種類は受託研究に係るサービス成果、診療行為に係るサービスであります。
上記に係る一定の事業等のまとまりごとの区分における収益は、研究事業が3,510百万円、
診療事業が11,625百万円であります。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
であります。
3. 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。