政令令和6年10月17日

放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令

号外p.5

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発行機関総務省
令番号政令第320号
発令機関総務省

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放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令

令和6年10月17日|p.5

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◇放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令(政令第三二〇号)(総務省) 放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三六号)附則第四条第一項の政令で定める日は、令和六年一〇月三一日とすることとした。
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放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令 - 第5頁
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