令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和6年10月17日|p.4
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(2) 損害賠償との調整
イ補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れることとした。(第二○条第一項関係)
ロ国が国家賠償法その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れることとし た。(第二一条第二項関係)
(3) 優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整
イ旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しないこととした。(第二二条第一項関係)
ロ旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、(二)(2)の額から(三)の額を控除した額を支給することとした。(第二二条第二項関係)
(五)雑則
(1) 関係機関等の協力
イ関係機関は、都道府県知事から調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととし た。(第二三条第一項関係)
ロ関係機関その他の公務所又は公私の団体は、都道府県知事、内閣総理大臣又は審査会から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第二三条第二項関係)
(2) 補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等
イ国及び地方公共団体は、補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとすることとした。(第二四条第一項関係)
ロ国及び都道府県は、相談支援その他補償金等の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすることとした。(第二四条第二項関係)
ハイ及びロの措置を講ずるに当たっては、国及び地方公共団体は、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとすることとした。(第二四条第三項関係)
(3) 補償金等に係る非課税等
補償金等に係る譲渡等を禁止し、非課税等の規定を設けることとした。(第二六条及び第二七条関係)
4 旧優生保護法補償金等認定審査会(第二八条~第三二条関係)
(一) こども家庭庁に、審査会を置くこととした。
(二) 審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織することとした。
(三) 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとした。
(四) その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めることとした。
5 調査及び検証等並びに周知
(一) 調査及び検証等
国は、特定疾病等を理由として優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見と差別を根絶し、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資する観点か
ら、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとすることとした。(第三三条関係)
(二) この法律の趣旨及び内容についての周知
国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとし た。(第三四条関係)
6 雑則
(一) 費用負担
次に掲げる費用は、国庫の負担とすることとした。(第三五条関係)
(1) 認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む)。(2)において同じ。)
(2) 3~(5)ロ又は(6)ホの医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用事務費の交付
(二) 国は、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付することとした。(第三六条関係)
(三) 独立行政法人福祉医療機構への事務の委託
(1) 内閣総理大臣は、補償金等(一の費用を含む。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に委託することができることとした。(第三九条関係)
(2) 政府は、予算の範囲内において、(1)により業務の委託を受けた機構に対し、(1)の事務に要する費用に充てるための資金を交付するものとすることとした。(第四一条関係)
(四) 内閣府令への委任
補償金等の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定めることとした。(第四二条関係)
7 施行期日等
(一) 補償金等の請求の期限の検討
補償金等の請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすることとした。(附則第二条関係)
(二) その他
必要な経過措置を設け、他法改正その他の所要の規定を整備することとした。(附則第三条・第一○条関係)
(三) 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
◇令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第三一八号)(内閣府本府)
1 令和六年八月一〇日から同月一三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害を激甚災害として指定することとした。
2 当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。
(一) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(二) 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
(三) 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
3 この政令は、公布の日から施行することとし た。