府省令令和6年10月17日

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第三項の規定に基づき中小企業庁の職員の業務の執行を示す証票の様式を定める省令

号外p.40

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号別記様式十八号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第三項の規定に基づき中小企業庁の職員の業務の執行を示す証票の様式を定める省令

令和6年10月17日|p.40

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○業務改善命令書別記様式十八号
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)を適用するもの、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第三項の規定に基づき中小企業庁の職員の業務の執行を示す証票の様式を次のように定める。
令和六年十月十七日
経済産業大臣武藤洋介
別記様式
(表面)
(裏面)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(抜粋)
第11条中小企業庁長官は、第7条の規定の施行に必要な限度において、業務委託事業者、 特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、 又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件 を検査させることができる。
2~4 (略)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以 下の罰金に処する。
一 (略)
二 第11条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しく は虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は 人に対して同条の刑を科する。
附則
この省令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行の日(令和六年十一月一日) から適用する。
読み込み中...
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第三項の規定に基づき中小企業庁の職員の業務の執行を示す証票の様式を定める省令 - 第40頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)