独立行政法人国立がん研究センターの損失の処理に関する書類及び注記事項
令和6年10月17日|p.85
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損失の処理に関する書類
| (令和6年9月5日) | (単位:百万円) |
| I 当期未処理損失 | △ 5,682 | II 時期繰越欠損金 | △ 5,682 |
| 当期総損失 | △ 701 |
| 前期繰越欠損金 | △ 4,981 |
注記事項
I. 重要な会計方針
当該事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A』(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~47年
建物附属設備 6~18年
構築物 4~15年
医療用器械備品 2~10年
その他器械備品 2~15年
車両 5年
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87第1項)の減価償却に相当する額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、発生年度に一括して費用処理することとしております。
なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
4. 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上基準
役員に対して支給する業績年俸及び職員に対して支給する賞与に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)によっております。
7. たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 医薬品
最終仕入原価法に基づく低価法
(2) 診療材料
最終仕入原価法に基づく低価法
(3) 給食用材料
最終仕入原価法に基づく低価法
(4) 貯蔵品
金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法
8. リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
10. 収益及び費用の計上基準
(1) 医業収益
医業収益は、主に入院及び外来診療収益であり、診療行為を提供する履行義務を負っております。診療行為は継続的に役務を提供しており履行義務は一定の期間にわたり充足されるため、診療行為の提供に応じて収益を認識しております。
(2) 研究収益
研究収益は、主に製薬会社や研究機関等から委託される受託研究に係る収益であり、継続的に役務を提供していることから、顧客との契約に基づいて、受託研究試験の役務等を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、受託研究試験の進捗に基づき収益を認識しております。
(会計方針の変更)
サービスの提供等による収益については、当事業年度より、改訂後の独立行政法人会計基準第86サービスの提供等による収益の会計処理に基づき、顧客との契約から生じた取引について、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に当法人が権利を得ると見込む金額で収益を認識することとしています。
また、『独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A』Q86-9 A3に従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約について新たな会計方針の適用をしないこととした結果、これによる財務諸表への影響はありません。
Ⅱ. 貸借対照表
1. 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)附則第
8条第7項に基づく当該事業年度末における保証債務の総額 48,348,000円
2. 金融商品の状況に関する事項
当センターは、資金運用については公債、預金及び金銭信託に限定し、また、資金調達については財政融資資金からの借入によっております。
診療報酬債権に係る回収リスクは、収入管理事務要領等に沿ってリスク低減を図っております。