その他
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省令附則および関連条文の抜粋
合定後V。)当該特定行為を行つた医師の属する職業又は同一の職種の職業に属して、当該職員の申請を受けるべき行政庁の長がその直近616の年度(前四条第二項の規定に基づき当該職員が退職する日に係る年度より前の年度であって当該職員について処分を受けようとする場合(当該特定行為を行つて、この項の懲戒理由不備の決定があつた場合を除く。)にあつた懲戒歴をいう。〔略〕 第十六条 文部科学大臣は、特定医療機関の名簿、目次つき学術論文の種類の履歴、他の年月日、審査官氏名並びに第百七条の四名の厚生(以下この二だ、その各府、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)をシステム上の利用その他の適切な方法で公表する。 2 [略] 備考 表中の[]の記載は注記である。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 合定後V。)当該特定行為を行つた医師…