その他令和6年10月15日

電波監理審議会の審理の開始について

本紙p.8 - p.9

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電波監理審議会の審理の開始について

令和6年10月15日|p.8-9

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官庁報告
官庁事項
電波監理審議会の審理の開始について
電波法(昭和25年法律第131号)第83条の規定 により審理を開始することとなったので、同法第 83条第2項の規定に基づき公告します。 令和6年10月15日 電波監理審議会 主任審理官 三村義幸
1 事案の要旨 令和6年8月5日付で関東総合通信局長が行った審査請求人所属アマチュア局の無線設備の変更及び指定の変更の申請に対する不許可及び拒否処分に係る審査請求
2 審理の期日 令和6年12月4日(水)午後3時から
3 審理の場所 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号総務省(中央合同庁舎第2号館)1001会議室
4 主宰する審理官の氏名 主任審理官 三村義幸
5 審理への参加手続 この審理に関する手続に参加人として参加しようとする利害関係者は、住所(郵便番号及び電話番号を付記してください。)、氏名(法人の場合は名称又は商号及び代表者名)を、参加の趣旨(この審査請求の結果によって生ずる利害)及び参加希望の旨を記載し
た参加申書を電波監理審議会主任審理官宛て (郵便番号100-8926 東京都千代田区霞が関 2丁目1番2号 総務省内)に令和6年11月14 日(木)(必着)までに提出してください。 なお、参加の許否については、追って通知し ます。
6 その他 不明な点については、総務省総合通 信基盤局総務課(電波監理審議会事務局)(電話 番号03-5253-5829)へお問い合わせください。
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