告示令和6年10月15日

財務省告示第二百十五号(関税定率法第七条の三第一項に基づく国又は地域の指定)

本紙p.4

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発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第二百十五号(関税定率法第七条の三第一項に基づく国又は地域の指定)

令和6年10月15日|p.4

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○財務省告示第二百十五号
関税定率法第七条の三第一項に定める十三条第三項第二号の規定に基づき、財務省令で定める国又は地域を次のように定める。 令和六年十月十五日 財務大臣 加藤 勝信
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財務省告示第二百十五号(関税定率法第七条の三第一項に基づく国又は地域の指定) - 第4頁
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