府省令令和6年10月15日

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三十九号
省庁厚生労働省

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労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月15日|p.2

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省令
○厚生労働省令第百三十九号
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第九十五号)第二条第一項及び第三条の規定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月十五日
厚生労働大臣 福岡 資麿
労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(令第一条第一項の厚生労働省令で定める額)(令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める額)
第一条 労働保険事務組合に対する報奨金に関第一条 労働保険事務組合に対する報奨金に関
する政令(昭和四十八年政令第九十五する政令(昭和四十八年政令第九十五
号。以下「令」という。)第二条第一項の厚号。以下「令」という。)第二条第一項第一
生労働省令で定める額は、次の各号に掲げ号の厚生労働省令で定める額は、次の各号
る事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲
とする。げる額とする。
一~四 (略)一~四 (略)
附則附則
(略)(略)
2 令和六年一月一日において石川県のうち2 令和二年七月四日において熊本県のうち
七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町並人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球
びに鳳珠郡穴水町及び能登町の区域内にそ磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり
の主たる事務所の所在地を有する労働保険町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨
事務組合又は同日において当該区域内に所郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町及
在地を有する事業場の事業主から労働保険び葦北郡芦北町の区域内にその主たる事務
事務若しくは一般拠出金事務の委託を受け所の所在地を有する労働保険事務組合又は
ている労働保険事務組合に対して令和六年同日において当該区域内に所在地を有する
度に交付する整備法第二十三条(石綿健康事業場の事業主から労働保険事務若しくは
(傍線部分は改正部分)
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労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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