会社公告令和6年10月15日

特別清算協定認可(株式会社GBBT)

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月15日発行の官報(本紙 第1325号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社GBBTの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社GBBT)

令和6年10月15日|p.23

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令和6年(ヒ)第3号 長野県松本市大字笹賀7155番地1 清算株式会社 株式会社GBBT 代表清算人 井上 雄太 1 決定年月日 令和6年9月30日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社は、協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2 弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。 第2 一般債権 1 定義 一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。 2 一般債権の弁済及び免除 (1) 弁済 清算株式会社は、一般債権者に対し、本協定の許可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、保有現預金から清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とし、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。 (2) 免除 一般債権者は、(1)に基づく弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。 (3) 新たな財産が発見された場合の追加弁済 ア (1)の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
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特別清算協定認可(株式会社GBBT) - 第23頁
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