統計表令和6年10月15日
内燃機関等を原動力とする発電設備の型式設計等に関する技術基準等の告示(抜粋)
号外p.18 - p.20
号外p.18-p.20
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内燃機関等を原動力とする発電設備の型式設計等に関する技術基準等の告示(抜粋)
令和6年10月15日|p.18-20
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| 内燃機関を原動力とする発電設備 | 1~4(略) |
| 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| 内燃機関を原動力とする発電設備 | 1~4(略) |
| 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作の方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
| ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
| 無停電電源装置 | 電力貯蔵装置 |
| 1・2 (略) | 1・2 (略) |
| 3 無停電電源装置に係る製作方法 | 3 電力貯蔵装置に係る製作方法 |
| 新技術の内容を十分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し | 新技術の内容を十分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| 無停電電源装置 | 電力貯蔵装置 |
| 1・2 (略) | 1・2 (略) |
| 3 無停電電源装置に係る製作の方法 | 3 電力貯蔵装置に係る製作の方法 |
| 新技術の内容を十分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し | 新技術の内容を十分に説明した書類 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 耐震性に関する説明書 強度に関する説明書 構造図 容量の設定根拠に関する説明書 電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書 第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し |
(使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正)
第三条 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (型式証明の申請) | ||
| 第四十三条の二の二 法第四十三条の二十六の二第一項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 | ||
| 一・二 (略) | ||
| 三 特定容器等の型式の名称 | ||
| 四 特定容器等の型式の設計 | ||
| 五 特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあつては、当該範囲又は条件 | ||
| 2 (略) | ||
| 3 法第四十三条の二十六の二第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。 | ||
| (削る) | ||
| (型式証明の変更の承認) | ||
| 第四十三条の二の三 法第四十三条の二十六の二第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の変更であつて、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 | ||
| 一 法第四十三条の五第一項第三号の基準又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも特定容器等に関する部分に限る。以下この号において「基準等」という。)の変更があつた場合において、その変更後の基準等に適合させるために必要なもの | ||
| 二 前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであつて、その変更前の型式証明を受けた特定容器等と同等以上の機能及び性能を有するもの | ||
| 三 前二号に掲げるもののほか、特定容器等に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式証明を受けた特定容器等の型式の設計と区別する必要があるもの | ||
| 2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 | ||
| 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | ||
| 二 変更の内容 | ||
| 三 変更の理由 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (型式証明の申請) | ||
| 第四十三条の二の二 法第四十三条の二十六の二第一項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 | ||
| 一・二 (略) | ||
| 三 特定容器等の名称及び型式 | ||
| 四 特定容器等の構造及び設備 | ||
| 五 特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあつては、当該特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件 | ||
| 2 (略) | ||
| 3 原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の二第一項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明をするときは、当該型式の設計に係る特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付することができる。 | ||
| 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 | ||
| (型式証明の変更) | ||
| 第四十三条の二の三 法第四十三条の二十六の二第三項の規定により特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等の設計の変更(前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)について承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 | ||
| 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | ||
| 二 変更の内容 | ||
| 三 変更の理由 | ||
| 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 | ||
| 一 変更後における特定容器等の安全設計に関する説明書 | ||
| 二 変更後における特定容器等を使用することにより使用済燃料貯蔵施設に及ぼす影響に関する説明書 | ||
| 3 法第四十三条の二十六の二第三項の承認は、当該承認に係る特定容器等の型式が、その型式証明を受けた型式の設計に係る特定容器等の型式と同一と認められる場合に行う。 | ||
| 4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。 |
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