統計表令和6年10月15日

内燃機関を原動力とする発電設備及び無停電電源装置に係る新技術等の審査基準等(抜粋)

号外p.10 - p.11

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内燃機関を原動力とする発電設備及び無停電電源装置に係る新技術等の審査基準等(抜粋)

令和6年10月15日|p.10-11

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内燃機関を原動力とする発電設備内燃機関を原動力とする発電設備
1~4(略)1~4(略)
5 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作方法5 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百六条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百六条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
無停電電源装置無停電電源装置
1・2(略)1・2(略)
3 無停電電源装置に係る製作方法3 無停電電源装置に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
電力貯蔵装置1・2(略)無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百六条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3 電力貯蔵装置に係る製作方法新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百六条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
電力貯蔵装置1・2(略)無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百六条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3 電力貯蔵装置に係る製作の方法新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百六条の型式設計特定機器を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
(研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正) 第二条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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内燃機関を原動力とする発電設備及び無停電電源装置に係る新技術等の審査基準等(抜粋) - 第10頁
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