厚生労働省告示第百六号(核燃料物質等の工場又は事業所の立ち会った運搬に要する期間の基準の改正)
令和6年10月15日|p.25
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○厚生労働省告示第百六号
核燃料物質等の工場又は事業所の立ち会った運搬に要する期間(昭和三十三年総理府令第五十号)第二百十一条第二項を規定に基づき、核燃料物質等の工場又は事業所の立ち会った運搬に要する期間の基準に係る同条第一項を次のように改正す。
令和六年十月五日
改正前
次の表により、改正前の欄に掲げる事項については省略することができるものとする。改正後の欄に掲げる事項については、申請に係る輸送容器が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第100条第2号で定める特定兼用キャスクであって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の31第1項の指定を受けたものであるときは、当該輸送容器に係る実用炉規則第110条第1号の型式設計特定機器指定通知書の写し(同条第2号の型式設計特定機器変更承認通知書の写しを含む。)を添付する場合には、口に掲げる事項の記載は、省略することができる。
改正後
次の表により、改正前の欄に掲げる事項については省略することができるものとする。改正後の欄に掲げる事項については、申請に係る輸送容器が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第100条第2号で定める特定兼用キャスクであり、かつ、当該輸送容器に係る実用炉規則第110条第1号の型式設計特定機器指定通知書の写し(同条第2号の型式設計特定機器変更承認通知書の写しを含む。)を添付する場合には、口に掲げる事項の記載は、省略することができる。
| 改正前 | 改正後 |
別記様式第13(第41条関係) 核燃料輸送物設計承認申請書 (略) 備考1 規則第21条第1項第2号の書類は次のイからニまでに掲げる事項について記載すること。ただし、ロに掲げる事項については、申請に係る輸送容器が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第100条第2号で定める特定兼用キャスクであって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の31第1項の指定を受けたものであるときは、当 | 別記様式第13(第41条関係) 核燃料輸送物設計承認申請書 (略) 備考1 規則第21条第1項第2号の書類は次のイからニまでに掲げる事項について記載すること。ただし、申請に係る輸送容器が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。)第100条第2号で定める特定兼用キャスクであり、かつ、当該輸送容器に係る実用炉規則第110条第1号の型式設計特定機器指定通知書の写し(同条第2号の型式設計特定機器変更承認通知書の交 |
該輸送容器に係る同規則第112条第1項の型式指定の番号を記載すれば足りる。 イ~ニ (略) 2 (略) 別記様式第14(第41条関係) 核燃料輸送物設計変更承認申請書 (略) 備考1 規則第21条第1項第2号の書類は次のイからニまでに掲げる事項について記載すること。ただし、ロに掲げる事項については、申請に係る輸送容器が実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第100条第2号で定める特定兼用キャスクであって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の31第1項の指定を受けたものであるときは、当該輸送容器に係る同規則第112条第1項の型式指定の番号を記載すれば足りる。 イ~ニ (略) 2 (略) | 付を受けている場合は、その写しを含む。)を添付する場合には、ロに掲げる事項の記載は、省略することができる。 イ~ニ (略) 2 (略) 別記様式第14(第41条関係) 核燃料輸送物設計変更承認申請書 (略) 備考1 規則第21条第1項第2号の書類は次のイからニまでに掲げる事項について記載すること。ただし、申請に係る輸送容器が実用炉規則第100条第2号で定める特定兼用キャスクであり、かつ、当該輸送容器に係る実用炉規則第110条第1号の型式設計特定機器指定通知書の写し(同条第2号の型式設計特定機器変更承認通知書の交付を受けている場合は、その写しを含む。)を添付する場合には、ロに掲げる事項の記載は、省略することができる。 イ~ニ (略) 2 (略) |
附則
この告示は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四号)の施行の日から施行する。