告示令和6年10月15日

環境省告示第六十二号(水質汚濁に係る農薬登録基準の一部改正)

号外p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部改正

発行機関環境省
省庁環境省
件名水質汚濁に係る農薬登録基準の一部改正

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環境省告示第六十二号(水質汚濁に係る農薬登録基準の一部改正)

令和6年10月15日|p.24

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○環境省告示第六十二号 農業取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百四十六号)第四号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二 十年七月環境省告示第六十号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年十月十五日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍 線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
(略)農薬の成分
(略)N-アセトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)0.02mg/1
(略)
(略)農薬の成分
(略)N-アセトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)0.026mg/1
環境大臣 浅尾慶一郎
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環境省告示第六十二号(水質汚濁に係る農薬登録基準の一部改正) - 第24頁
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