府省令令和6年10月15日

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則

号外p.2

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発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第七十七号
省庁通商産業省

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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則

令和6年10月15日|p.2

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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則 (実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正) 第一条 実用発電用原子炉の設置・運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(定期事業者検査の実施時期)第五十五条 (略)2 前項の表の上欄の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間法第四十三条の三の十四の技術上の基準(以下この項、次条第二項、第八十一条第一項第一号、第九十九条の六第一号イ及び第百八条第二項第二号において「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。
一~三 (略)3~7 (略)(型式証明の申請)
第百一条 法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一・二 (略)三 特定機器の型式の名称
四 特定機器の型式の設計五 特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件2 (略)
3 法第四十三条の三の三十第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。(削る)(型式証明の変更の承認)
第百二条 法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。一 法第四十三条の三の六第一項第四号の基準又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも特定機器に関する部分に限る。以下この号において「基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の基準等に適合させるために必要なもの
(定期事業者検査の実施時期)
第五十五条 (略)2 前項の表の上欄の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間法第四十三条の三の十四の技術上の基準(以下この項、次条第二項、第八十一条第一項第一号及び第九十九条の六第一号において「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。一~三 (略)
3~7 (略)(型式証明の申請)第百一条 法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一・二 (略)三 特定機器の名称及び型式四 特定機器の構造及び設備
五 特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件2 (略)3 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明をするときは、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付することができる。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。(型式証明の変更)第百二条 法第四十三条の三の三十第三項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器の設計の変更(前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)について承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 変更の内容三 変更の理由
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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則 - 第2頁
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