告示令和6年10月11日

厚生労働省告示第三百十八号(職業紹介事業者等の責務等に関する指針の一部改正)

本紙p.4

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公告概要

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部改正

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厚生労働省告示第三百十八号(職業紹介事業者等の責務等に関する指針の一部改正)

令和6年10月11日|p.4

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厚生労働省告示第三百十八号
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十八条の規定に基づき、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第四百四十一号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和六年十月十一日
厚生労働大臣 福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)一~八(略)
九 適正な宣伝広告等に関する事項(一)~(三)(略)(四) 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示すること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該求人が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
十・十一(略)第八 募集情報等提供事業を行う者の責務に関する事項(法第四十三条の八)一~四(略)
五 適正な宣伝広告等に関する事項(一)・(二)(略)
第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)一~八(略)
九 適正な宣伝広告等に関する事項(一)~(三)(略)(新設)
十・十一(略)第八 募集情報等提供事業を行う者の責務に関する事項(法第四十三条の八)一~四(略)
五 適正な宣伝広告等に関する事項(一)・(二)(略)
法務大臣 牧原秀樹
佐々木清
(三) 労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろうとする者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、募集情報等提供事業を行う者が労働者になろうとする者に金銭等を供給することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。」
(新設)
(四) 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じないよう明示すること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
六 (略)
(新設)
六 (略)
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厚生労働省告示第三百十八号(職業紹介事業者等の責務等に関する指針の一部改正) - 第4頁
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