告示令和6年10月11日

認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件

本紙p.2

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発行機関デジタル庁
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認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件

令和6年10月11日|p.2

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○デジタル庁告示第三十三号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)を実施するため、平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯す る業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件を次のように定める。 令和六年十月十一日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正 総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改める。
(暗証番号の基準等)
第四条規則第六条第二項の規定により法第
三条第二項(同条第十項及び法第三条の二
第二項において読み替えて準用する場合を
含む。)に規定する申請者若しくは規則第六
条第二項各号に定める者が設定する暗証番
号、規則第二十四条の三第二項の規定によ
り法第十六条の二第二項に規定する申請者
が設定する暗証番号、規則第四十二条第二
項の規定により法第二十二条第二項(同条
第十項及び法第二十二条の二第二項におい
て準用する場合を含む。)に規定する申請者
若しくは規則第四十二条第二項各号に定め
る者が設定する暗証番号又は規則第五十九
条の三第二項の規定により法第三十五条の
二第二項に規定する申請者が設定する暗証
番号は、他人から容易に推測されるもので
あってはならない。
(暗証番号の基準等)
第四条規則第六条第二項の規定により法第
三条第二項(同条第十項及び法第三条の二
第二項において読み替えて準用する場合を
含む。)に規定する申請者が設定する暗証番
号、規則第二十四条の三第二項の規定によ
り法第十六条の二第二項に規定する申請者
が設定する暗証番号、規則第四十二条第二
項の規定により法第二十二条第二項(同条
第十項及び法第二十二条の二第二項におい
て準用する場合を含む。)に規定する申請者
が設定する暗証番号又は規則第五十九条の
三第二項の規定により法第三十五条の二第
二項に規定する申請者が設定する暗証番号
は、他人から容易に推測されるものであっ
てはならない。
附則
この告示は、令和七年四月一日から施行する。
附則
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を 改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
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認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する件 - 第2頁
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