府省令令和6年10月11日

職業安定法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第三百三十八号
省庁厚生労働省

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職業安定法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月11日|p.2

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○厚生労働省令第三百三十八号
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十六第三項の規定に基づき、職業安定 法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月十一日
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。 厚生労働大臣 福岡資麿
(法第三十二条の十六に関する事項)
第二十四条の八 (略)
2 (略)
3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の
定めるところによりインターネットを利用
して、第一号に掲げる事項にあつては前年
度(年度は、四月一日から翌年三月三十一
日までをいう。以下この項及び次項におい
て同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の
各年度の総数(四月一日から九月三十日ま
での間は前年度の総数及び当該年度前五
度内の各年度の総数)に関する情報を、第
二号及び第三号に掲げる事項にあつては前
年度の総数及び当該年度前四年度内の各年
度の総数(四月一日から九月三十日までの
間は前年度前五年度内の各年度の総数)に
関する情報を、第四号及び第五号に掲げる
事項にあつてはその時点における情報を、
それぞれ、提供しなければならない。
一~三 (略)
四手数料に関する事項〔有料職業紹介事
業者の取扱職種ごとの常用就職一件当た
りの平均手数料率(法第三十二条の三第
一項第一号及び第二号に係る手数料の合
算額を、あつせんにより就職した求職者
が従事すべき業務につき一年間に支払わ
れることが見込まれる賃金額で除したもの
につき、当該就職一件当たりの平均と
して職業安定局長の定めるところにより
算定したものをいう。この号において同
じ。)の実績を含む。ただし、有料職業紹
介事業者がその取扱職種ごとの常用就職
一件当たりの同項第一号及び第二号に係
る手数料を定額で徴収する場合には、平
均手数料率の実績に代えて、職業安定局
長の定めるところにより算定した当該就
職一件当たりの平均手数料額の実績とす
ることができる。〕
五 (略)
4~6 (略)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(法第三十二条の十六に関する事項)
第二十四条の八 (略)
2 (略)
3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の
定めるところによりインターネットを利用
して、第一号に掲げる事項にあつては前年
度(年度は、四月一日から翌年三月三十一
日までをいう。以下この項及び次項におい
て同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の
各年度の総数(四月一日から九月三十日ま
での間は前年度の総数及び当該年度前五年
度内の各年度の総数)に関する情報を、第
二号及び第三号に掲げる事項にあつては前
年度の総数及び当該年度前四年度内の各年
度の総数(四月一日から九月三十日までの
間は前年度前五年度内の各年度の総数)に
関する情報を、第四号及び第五号に掲げる
事項にあつてはその時点における情報を、
それぞれ、提供しなければならない。
一~三 (略)
四手数料に関する事項
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
職業安定法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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