職業安定法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月11日|p.2
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○厚生労働省令第三百三十八号
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十六第三項の規定に基づき、職業安定
法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月十一日
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 福岡資麿
| 改 | 正 | 後 |
| (法第三十二条の十六に関する事項) | | |
| 第二十四条の八 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の | | |
| 定めるところによりインターネットを利用 | | |
| して、第一号に掲げる事項にあつては前年 | | |
| 度(年度は、四月一日から翌年三月三十一 | | |
| 日までをいう。以下この項及び次項におい | | |
| て同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の | | |
| 各年度の総数(四月一日から九月三十日ま | | |
| での間は前年度の総数及び当該年度前五 | | |
| 度内の各年度の総数)に関する情報を、第 | | |
| 二号及び第三号に掲げる事項にあつては前 | | |
| 年度の総数及び当該年度前四年度内の各年 | | |
| 度の総数(四月一日から九月三十日までの | | |
| 間は前年度前五年度内の各年度の総数)に | | |
| 関する情報を、第四号及び第五号に掲げる | | |
| 事項にあつてはその時点における情報を、 | | |
| それぞれ、提供しなければならない。 | | |
| 一~三 (略) | | |
| 四手数料に関する事項〔有料職業紹介事 | | |
| 業者の取扱職種ごとの常用就職一件当た | | |
| りの平均手数料率(法第三十二条の三第 | | |
| 一項第一号及び第二号に係る手数料の合 | | |
| 算額を、あつせんにより就職した求職者 | | |
| が従事すべき業務につき一年間に支払わ | | |
| れることが見込まれる賃金額で除したもの | | |
| につき、当該就職一件当たりの平均と | | |
| して職業安定局長の定めるところにより | | |
| 算定したものをいう。この号において同 | | |
| じ。)の実績を含む。ただし、有料職業紹 | | |
| 介事業者がその取扱職種ごとの常用就職 | | |
| 一件当たりの同項第一号及び第二号に係 | | |
| る手数料を定額で徴収する場合には、平 | | |
| 均手数料率の実績に代えて、職業安定局 | | |
| 長の定めるところにより算定した当該就 | | |
| 職一件当たりの平均手数料額の実績とす | | |
| ることができる。〕 | | |
| 五 (略) | | |
| 4~6 (略) | | |
| 附則 | | |
| この省令は、令和七年四月一日から施行する。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (法第三十二条の十六に関する事項) | | |
| 第二十四条の八 (略) | | |
| 2 (略) | | |
| 3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の | | |
| 定めるところによりインターネットを利用 | | |
| して、第一号に掲げる事項にあつては前年 | | |
| 度(年度は、四月一日から翌年三月三十一 | | |
| 日までをいう。以下この項及び次項におい | | |
| て同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の | | |
| 各年度の総数(四月一日から九月三十日ま | | |
| での間は前年度の総数及び当該年度前五年 | | |
| 度内の各年度の総数)に関する情報を、第 | | |
| 二号及び第三号に掲げる事項にあつては前 | | |
| 年度の総数及び当該年度前四年度内の各年 | | |
| 度の総数(四月一日から九月三十日までの | | |
| 間は前年度前五年度内の各年度の総数)に | | |
| 関する情報を、第四号及び第五号に掲げる | | |
| 事項にあつてはその時点における情報を、 | | |
| それぞれ、提供しなければならない。 | | |
| 一~三 (略) | | |
| 四手数料に関する事項 | | |
| (傍線部分は改正部分) | | |