その他令和6年10月11日

所有権移転登記及び建替登記による登記嘱託(鳥取県中部花市)

号外p.63

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所有権移転登記及び建替登記による登記嘱託(鳥取県中部花市)

令和6年10月11日|p.63

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所有権移転登記及び建替登記による登記嘱託
非訟事件手続法第八十条第六項及び第八十四条の 規定にもとづき次の通り登記しました。
一 放棄土地・建物 鳥取県中部花市江二丁目十 三番地
二 登記所 中部地方法務局 三 登記番号
(一)放棄土地 令和六年民登第三一一一号 (二)放棄建物 令和六年民登第四一一一号
四 登記金額
(一)放棄土地 三三三円、〇〇四円 (二)放棄建物 〇円
五 裁判所 中部地方裁判所
六 事件名 所有権失効登記及び建替登記嘱託命令 申立事件
七 事件番号 令和五年(チ)第六号
令和六年十月一日
山梨県甲府市朝日一丁目一番三号甲府合同庁舎 ビル四階甲府法務局
所有権失効登記及び建替登記<
増田咲弥子
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所有権移転登記及び建替登記による登記嘱託(鳥取県中部花市) - 第63頁
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