その他令和6年10月11日

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の注記事項(会計処理基準等)

号外p.44

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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の注記事項(会計処理基準等)

令和6年10月11日|p.44

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1. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~15年 その他の有形固定資産 4~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
2. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役職員の退職給付に備えるため、期末における要支給額を計上しております。
なお、出向職員に係る退職給付については、出向元において退職金が支給されるため計上しておりません。
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金及び役員賞与引当金
役職員の賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 時効保険金等払戻引当金
時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引き当てております。
4. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
5. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
6. 支払備金の計上根拠及び計上基準
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第24条の規定に基づき、支払義務が発生した保険金等のうち、まだ支出していない金額を計上しております。
ただし、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成19年総務省令第98号)第28条第2項の規定に基づき、再保険を付した部分に相当する簡易生命保険支払備金は、積み立てておりません。
Ⅱ 貸借対照表関係
1. 金融商品関係
(1) 金融商品の状況に関する事項
ア 自己資金に係る資産運用については短期的な預金並びに安全性の高い国債、地方債及び政府保証債に限定しております。
イ 旧日本郵政公社から承継した貸付金については、法令等に基づく契約により、貸付金に係る業務委託先である株式会社かんぽ生命保険との間で同額・同一取引条件の借入金が計上されていることから、当法人はこれらの金融商品に係る金利変動等のリスクを実質的には負っておりません。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
貸借対照表計上額時価差額
① 貸付金2,282,432,457,4062,370,957,268,19588,524,810,789
② 長期借入金(2,282,432,457,406)(2,370,957,268,195)(88,524,810,789)
注) 負債に計上されているものは、( ) で示しております。
(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
ア 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
時価
レベル1レベル2レベル3合計
① 貸付金--2,370,957,268,1952,370,957,268,195
資産計--2,370,957,268,1952,370,957,268,195
② 長期借入金--2,370,957,268,1952,370,957,268,195
負債計--2,370,957,268,1952,370,957,268,195
注) 金融商品の時価の算定方法
① 貸付金
貸付金のうち、保険契約者貸付については、当該貸付けを解約還付金の範囲内に限るなどの特性、平均貸付期間が短期であること及び金利条件から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
また、貸付金のうち、地方公共団体貸付については、評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で将来キャッシュ・フローを現在価値へ割り引いた価格によっております。
なお、貸付金については、レベル3の時価に分類しております。
② 長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
(号外第239号)
令和6年10月11日 金曜日
(単位:円)
(単位:円)
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