特別支給手続開始決定公告(松江地方検察庁 令和6年第3号)
令和6年10月11日|p.7
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特別支給手続開始決定公告
令和6年10月11日
松江地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により特別支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 松江地方検察庁 令和6年第3号
2 特別支給手続開始決定の年月日 令和6年10月11日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
平成30年11月8日から令和3年11月14日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
氏名不詳者らが管理・運営していたと認められる無登録の貸金業者(検察官が既に把握している貸金業者名については、後記4(1)参照。)により行われた貸付行為に対する元本の返済又は利息の支払を受領した行為(無登録営業行為)。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 貸金業者名(検察官が既に把握しているもの)
スマートクレジット、安心の日栄、日栄、東和ラインクレジット、東和セットローン、県民共済クレジット、フェラガモ、トライ、ジャパンファイナンス、ライフクレジット、イーストファイナンス、ビットファイナンス、ネクスト信販、オレンジライフ、(有)麻生企画、リップル、さくらビット
(2) 犯人らが被害者との通話に使用した電話番号(検察官が既に把握しているもの)
0120-271-533、0120-093-282、0120-655-150、0120-597-599、0120-206-650、0120-900-403、0120-082-081、0120-213-290、080-3873-3768、0120-882-534、0120-043-661、080-9141-9876、0120-333-955、080-3873-3986
(3) 主な犯行態様
ア スマートクレジット等の名称チラシを貼付し、多数人が見られる状態にし、全国規模で広く集客行為をし、申し込みを行った者に対し、預貯金口座への振込により貸付を行う。
貸付期間はおおむね2週間又は10日とし、利息を支払うことにより貸付期間を延長できる。
イ 元金及び利息の支払は、借名口座へ振り込ませて受領する。
5 残余給付資金の額 金809万4,114円
6 特別支給申請期間 令和6年10月11日から令和6年12月16日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 被告人氏名 ①小田原太、②大竹竜二
(2) 裁判所名 ①松江地方裁判所、②松江簡易裁判所
(3) 裁判年月日 ①令和4年3月4日、②令和4年3月9日(略式命令)
(4) 確定年月日 ①令和4年3月19日、②令和4年3月24日
(5) 没収の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
① 被告人小田原太は、氏名不詳者らが業として不特定多数の者に貸し付けた元金及び法定の限度の割合を超える利息を受領していたものであるが、氏名不詳者らと共謀の上、令和3年11月16日頃、同人の住民票記載の住居地である北九州市八幡西区内の家屋内において保管していた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反の犯罪行為により得た現金421万1,000円を、同所から同市八幡西区内の小西美和方まで運搬した上、同人居間内の段ボール箱に収納して隠匿保管し、もって犯罪収益等を隠匿したものである。
② 被告人大竹竜二は、令和3年11月11日午後6時55分頃、広島市南区内のekieKITCHEN内リカーズSAKEPLACEekie広島店前共用通路において、氏名不詳者らが不特定多数の者に貸し付けた元本及び法定の限度の割合を超える利息の支払として得た犯罪収益である現金400万円を、大竹留みこの保釈保証金に充てるため、氏名不詳者から小田原太を介して受け取り、もって犯罪収益を収受したものである。
(罪 名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(同法第10条1項前段、11条)
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
〒690-0886 松江市母衣町50番地
松江地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号(代表) 0852-32-6700 内線336