その他令和6年10月11日

特別支給手続開始決定公告(松江地方検察庁)

号外p.6

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公告概要

犯罪被害財産等による被害回復給付金の特別支給手続開始

発行機関法務省

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特別支給手続開始決定公告(松江地方検察庁)

令和6年10月11日|p.6

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特別支給手続開始決定公告
令和6年10月11日 松江地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により特別支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 松江地方検察庁 令和6年第2号
2 特別支給手続開始決定の年月日 令和6年10月11日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和2年5月1日から令和2年9月15日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人両名は、中小企業庁が所管する国の持続化給付金制度を利用して同給付金名目で現金をだまし取ろうと考え、多数の申請名義人、氏名不詳者らと共謀の上、同給付金の給付対象者に該当しないのに、中小企業庁から同給付金事務事業の委託を受けた業者に対し、各申請名義人の事業内容・事業収入等の内容を偽って、給付申請ページに接続して、虚偽を含む内容を入力するとともに、内容虚偽を含む画像データ等を送信し、同給付金の給付申請を行い、同業者の担当者らに、同給付申請が給付要件を満たす正当なものであると誤信させ、その給付を決定させて各申請名義人の口座に現金を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
被告人らが犯罪に使用した申請名義(検察官が既に把握しているもの)
アビルトモコ、アビルユカ、イソワキモリオ、ウガワヤスコ、カトウタダカズ、カドウキトシュキ、カマダ、シラサワヨシオ、シングウサトミ、スエヨシ、ソネジュンコ、ソブエイサム、タナカマコト、タニオカ、タメヒロサツキ、チャキテイジ、トネフジコ、ニワトシュユキ、ノザキフミコ、ハットリマサコ、ババ、ヒラタカズヒロ、フジワラ、ホリウチカツヒコ、ホリウチカツヒサ、マチダジュンコ、ミオフミコ、ミノオカサトリ、ミヤシゲショウ、ヤマグチリュウスケ、ヤマゾエヒロコ、ヤマダカズコ、ワタナベイツコ
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特別支給手続開始決定公告(松江地方検察庁) - 第6頁
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