会社公告令和6年10月11日

旅行者営業保証金取戻し公告

号外p.63

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月11日発行の官報(号外 第239号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社GS、株式会社ラビッツワイド、株式会社GOLDENHEARTの営業保証金取戻し。掲載ページ: p.63。

会社名株式会社GS、株式会社ラビッツワイド、株式会社GOLDENHEART
公告種別営業保証金取戻し

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旅行者営業保証金取戻し公告

令和6年10月11日|p.63

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旅行者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行 業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行 業法第54条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合) の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本 公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及 び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してく ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和6年10月11日
[掲載順序]
①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範 囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及 び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登
録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年 月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B ①株式会社GS ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-7512号 ④株式会社GS 東 京都豊島区西池袋三丁目23番1号 小倉ビル4階 代表取締役 田嶋信之 ⑤本社営業所 東京都豊
島区西池袋三丁目23番1号 小倉ビル4階 ⑥平成29年12月27日 ⑧令和2年4月24日 ⑩300万円 ⑪東京都知事 ⑫愛知県名古屋市港区東茶屋二丁目413番地2 株式会社GS 代表取締役 興村
ディエム
B ①株式会社ラビッツワイド(Libツアー・ひろせ) ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行 業第3-7838号 ④株式会社ラビッツワイド 東京都練馬区東大泉1-26-38-102 代表取締役
長尾容子 ⑤Libツアー・ひろせ 東京都渋谷区代々木2-23-1-218 ⑥令和1年9月5日 ⑧令和6年9月5日 ⑩300万円 ⑪東京都知事 ⑫東京都練馬区東大泉1-26-38-102 株式会社
ラビッツワイド 代表取締役 長尾容子
B ①株式会社GOLDENHEART ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-6206号 ④株式会社GOLDENHEART 東京都墨田区錦糸一丁目4番4号 代表取締役 関浩一 ⑤本
社営業所 東京都墨田区錦糸一丁目4番4号 ⑥平成21年8月20日 ⑧令和6年8月20日 ⑩300万 円 ⑪東京都知事 ⑫東京都墨田区錦糸一丁目4番4号 株式会社GOLDENHEART 代表取
締役 関浩一
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旅行者営業保証金取戻し公告 - 第63頁
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