政令令和6年10月11日

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

号外p.8

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発行機関内閣
令番号政令第三百十七号
発令機関内閣

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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和6年10月11日|p.8

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七法第十九条第一項の承認を受けようとする者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合一万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、一万四千四百円) ロその他の場合一万千五百円(電子申請等による場合にあっては、一万千百円)
八法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者
二万千百円(電子申請等による場合にあっては、二万八百円)
九法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者
七の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
十法第二十二条第一項の認定を受けようとする者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧低炭素水素等ガスを輸入した場合は、六万七千四百円(電子申請等による場合にあっては、六万七千円) ロ容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧低炭素水素等ガスを輸入した場合は、六万千九百円(電子申請等による場合にあっては、六万千五百円) ハ容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧低炭素水素等ガスを輸入した場合は、五万千二百円(電子申請等による場合にあっては、五万千八百円)
附則
この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
経済産業大臣臨時代理 国務大臣赤澤亮正
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十月十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
政令第三百十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項第一号イ及び第六十七条の二、行政手続用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第四項第四号、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条第四項及び第百四条第四項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章関係政令の整備(第一条一第四条) 第二章経過措置(第五条・第六条)
附則
第一章関係政令の整備 (雇用保険法施行令の一部改正)
第一条雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。 第十六条第一号を次のように改める。 一当該会計年度における徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合
附則第五条第一項中「令和六年度及び」及び「の各年度」を削り、「徴収法第十二条第五項」を改正前徴収法第十二条第五項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「令和八年度から」を「令和九年度及び」に改め、「までの各年度」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 令和八年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。 附則第六条第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、「とあるのは、」の下に「徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される」を加え、「に限る」を「を除く」に改め、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法」を削り、「読み替えられた徴収法」を読み替えられた改正前徴収法」に改め、同条第二項中「令和七年度から」を「令和八年度及び」に改め、「までの各年度」を削る。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正) 第二条国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当について同条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、各号を削る。
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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第8頁
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