脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
令和6年10月11日|p.2
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◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法
律施行令(政令第三一四号)(経済産業省)
1 特定水素等供給事業者の要件
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のため
の低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する
法律(令和六年法律第三七号。以下「法」とい
う。)第三四条第一項の政令で定める要件は、当
該年度の前年度において供給を行った水素の量
が一、〇〇〇トン以上であることその他当該年
度の前年度において供給を行った法第二条第一
項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が
当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上
であることとした。(第一項関係)
2 都道府県知事が処理することが適当な事務
法第四〇条の政令で定める事務は、高圧ガス
(高圧ガス保安法(昭和二六年法律第二〇四号)
第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)
を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処
理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮し
て経済産業大臣が定める区域に所在する事業所
に係る事務とすることとした。(第二項関係)
3 主務省令
法第三章における主務省令は、経済産業省
令・国土交通省令とすることとした。(第三項関
係)
4 附則
この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月
二三日)から施行することとした。
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法
律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(政令第三一五号)(経済産業省)
1 関係政令の整備
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のため
の低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する
法律(令和六年法律第三七号。以下「法」とい
う。)の施行に伴い、関係政令について所要の規
定の整備を行うこととした。(第一条~第六条関
係)
2 施行期日
この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月
二三日)から施行することとした。
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法
律関係手数料令(政令第三一六号)(経済産業省)
1 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のため
の低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する
法律(令和六年法律第三七号。以下「法」とい
う。)第三九条の規定により同条各号に掲げる者
が納付しなければならない手数料の額を定める
こととした。(本則関係)
2 この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月
二三日)から施行することとした。
◇雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(政令第三一七号)(厚生労働省)
一 雇用保険法施行令の一部改正関係(第一条関
係)
雇用保険法施行令第二五条第一項(同条第二
項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。)及び第一六条の規定の適用に関する技術的
読替えについて所要の改正を行うこととした。
二 行政手続法施行令の一部改正関係(第三条関
係)
1 意見公募手続を実施することを要しない命
令等に、労働保険の保険料の徴収等に関する
法律第十二条第八項の育児休業給付費充当徴
収保険率に係る命令等を追加することとし
た。
2 意見公募手続を実施することを要しない命
令等に、雇用保険法第六○条の三の教育訓練
休暇給付金に係る命令等を追加することとし
た。
三 経過措置(第五条及び第六条関係)
雇用保険法の規定による出生後休業支援給付
金及び育児時短就業給付金の額について、所要
の経過措置を定めることとした。
四 施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。ただし、次に掲げる事項は、それ
ぞれ次に定める日から施行することとした。
1 一の2 令和七年一〇月一日
2 三 令和一年一〇月一日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
政令第三百十一号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
の一部の施行期日を定める政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則
第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和六年十一月一日とする。
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
政令第三百十二号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律(令和六年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百
一号)第五条の四第三項及び第九十七条の二第五項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第三十七条の五第七項並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第
五条第三項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。