府省令令和6年10月11日

高圧ガス保安法関連手数料規定(経済産業省令)

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第238号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法関連手数料規定(経済産業省令)

令和6年10月11日|p.7

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三法第十六条第一項におい四法第十六条第一項におい五法第十六条第一項におい
て準用する高圧ガス保安安いて準用する高圧ガス保安安いて準用する高圧ガス保安安い
法第四十二条第六号に規定す法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者法第三十五条第一項の保安検査を受けようとする者
る一の項の完了検査によ数料の金額の四分の一に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)二の項の下欄に掲げる者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額イロに掲げる者以外の者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(8)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合九千九百円(電子申請等による場合にあっては、九千四百円)(1)処理容積が千万立方メートル以上の設備九十四万六千四百円(電子申請等による場合にあっては、九十万五千九百円)
(9)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合八千七百円(電子申請等による場合にあっては、八千三百円)(2)処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備五十九万七千八百円(電子申請等による場合にあっては、五十七万四千四百円)
(10)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合五千四百円(電子申請等による場合にあっては、五千円)(3)処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備四十二万五千三百円(電子申請等による場合にあっては、四十万五千八百円)
(11)その他の場合三千二百円(電子申請等による場合にあっては、二千七百円)(4)処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備二十七万八百円(電子申請等による場合にあっては、二十六万四百円)
(5)処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備二十三万三千円(電子申請等による場合にあっては、二十二万六千六百円)
(6)処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備二十一万九千八百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万九千百円)
六法第十七条第一項の承認を受けようとする者ロ移動式製造設備のみを使用して高圧低炭素水素ガスの製造をする者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)処理容積が千万立方メートル以上の設備二十一万千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万九千円)
(2)処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備十六万五千八百円(電子申請等による場合にあっては、十六万四千円)
(3)処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備十四万六千九百円(電子申請等による場合にあっては、十四万四千円)
(4)処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備十二万六千八百円(電子申請等による場合にあっては、十二万四千四百円)
(5)処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備七万二千五百円(電子申請等による場合にあっては、七万二千円)
(6)処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備六万三千八百円(電子申請等による場合にあっては、六万三千三百円)
(7)処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備五万八千五百円(電子申請等による場合にあっては、五万八千百円)
(8)処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備四万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、四万七千八百円)
(9)処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備三万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、三万七千円)
(10)処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備四万七千円(電子申請等による場合にあっては、四万六千七百円)
(7)処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備十六万九百円(電子申請等による場合にあっては、十六万四百円)
(8)処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備十四万二千円(電子申請等による場合にあっては、十四万六百円)
(9)処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備七万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、七万四千八百円)
二万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、二万七千八百円)
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高圧ガス保安法関連手数料規定(経済産業省令) - 第7頁
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