府省令令和6年10月11日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

号外p.9

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発行機関内閣官房
令番号内閣官房令第八号
省庁内閣官房

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和6年10月11日|p.9

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内閣官房令
○内閣官房令第八号
標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。 令和六年十月十一日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(表一の項関係)(表一の項関係)
第一条 [略]第一条 [同上]
[2・3 略][2・3 同上]
4 表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。4 [同上]
[二~五 略][二~五 同上]
六 新しい地方経済・生活環境創生本部及びびまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの六 デジタル田園都市国家構想実現会議及びびまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの
[七~十一 略][七~十一 同上]
[5・7 略][5・7 同上]
附則
備考 表中の「一」の記載は注記である。 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第9頁
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