市場の安定性及びシステムの強靭性に関する協力(第六条)
令和6年10月10日|p.4
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第六条
市場の安定性及びシステムの強靭性
1
締約国は、自国のクリーン経済への移行との関係において、技術協力及び能力開発並びに投資及
びサステナブル・ファイナンスの動員を通じたエネルギー市場の安定性及びシステムの強靭性の重
要性を認識し、及びこれらについて協力する意図を有する。
2
関心を有する締約国は、石油及びガスの安全保障に関して情報を共有し、及び最良の慣行を促進
することによって協力する意図を有する。その協力には、余剰石油備蓄を効率的に利用するための
能力開発及び関心を有する締約国間の調整を含めることができる。関心を有する締約国であって余
剰石油備蓄能力を有するものは、それぞれの適用可能な国内の法令及び政策に適合して、リース契
約その他の適当な書面による取決めを通じて、自国の戦略的な備蓄を増加させようとする他の締約
国に対して利用可能な備蓄能力を利用させることができる。
3
締約国は、クリーンエネルギーのサプライチェーンの多様化、強靭性及び持続可能性の重要性を
認識する。締約国は、単一の供給者によって有害な態様で独占されるサプライチェーンがもたらす
ぜい弱性及び危険性を削減することについて協力する意図を有する。その協力には、次のことを含
めることができる。
(a) サプライチェーンの安全性も高めつつ、サプライチェーンに関する課題の特徴を把握し、及び
クリーンエネルギーへの道筋を発展させるための分析に係る取組を促進すること。
(b) クリーンエネルギーへの移行を促進するに当たり、市場に基づく生産及び投資を拡大すること
を目標として、適当かつ実行可能な場合には、並びに任意の、かつ、相互に合意する条件に基づ
き、非締約国からのクリーンエネルギーに係る技術、部品及び構成品の供給源及び取引の流れに
関する情報を共有すること。
(c) クリーンエネルギーへの移行を支援するための強靭なサプライチェーンの構築並びに資源の効
率性及び循環性の向上によりクリーンエネルギー技術に係る重要鉱物又は原材料、部品及び構成
品の利用可能性を確保するために協働すること。
4
締約国は、国境を越えるエネルギーの相互接続を発展させるに当たり、安全、セキュリティ及び
信頼を確保することを目的として、電力部門への投資が、適用可能な国内法令に基づいて自国の電
力システムを効果的に規制する各締約国の能力を損なわないことを確保するために協力する意図を
有する。