告示令和6年10月10日

国土交通省告示第二百十号(南紀白浜空港の飛行場灯火に関する告示の一部改正)

号外p.27

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

南紀白浜空港の飛行場灯火に関する告示の一部改正

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名南紀白浜空港の飛行場灯火に関する告示の一部改正

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国土交通省告示第二百十号(南紀白浜空港の飛行場灯火に関する告示の一部改正)

令和6年10月10日|p.27

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○国土交通省告示第二百十号
南紀白浜空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)(第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
令和六年十月十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
設置者の氏名及び住所和歌山県 和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地
航空灯火の種類及び名称飛行場灯火 南紀白浜空港照明施設
航空灯火の位置及び所在地南紀白浜空港内 和歌山県西牟婁郡白浜町
灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火
(略)
誘導路中心線灯発光ダイオード、航空緑、航空黄の不動光航空緑最大五十カンデラ、航空黄最大五十カンデラ誘導路中心線上及び滑走路への出入経路上
五~七 (略)
改正前
設置者の氏名及び住所和歌山県 和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地
航空灯火の種類及び名称飛行場灯火 南紀白浜空港照明施設
航空灯火の位置及び所在地南紀白浜空港内 和歌山県西牟婁郡白浜町
灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火
(略)
誘導路中心線灯白熱電灯、航空緑、航空黄の不動光航空緑最大六十カンデラ、航空黄最大六十カンデラ誘導路中心線上及び滑走路への出入経路上
五~七 (略)
附則
この告示は、令和六年十月十一日から施行する。
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国土交通省告示第二百十号(南紀白浜空港の飛行場灯火に関する告示の一部改正) - 第27頁
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