告示令和6年10月10日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

号外p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

令和6年10月10日|p.25

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
7,516.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道442.5
青森県646.4
岩手県79.8
宮城県44.4
秋田県41.8
山形県23.3
福島県1.0
茨城県10.7
千葉県59.4
東京都56.3
神奈川県17.9
新潟県75.7
富山県17.3
石川県38.1
福井県22.2
静岡県35.8
愛知県1.0
読み込み中...
くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示 - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)