告示令和6年10月10日

農林水産省告示第二百十五号(特定水産資源の漁獲可能量等の更正)

号外p.23

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十五号(特定水産資源の漁獲可能量等の更正)

令和6年10月10日|p.23

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○農林水産省告示第二百十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十三号)第十五条第一項の規定に基づき令和六年二月二十六日に農林水産省告示第二百十号(特定水産資源(スズキ及び(小型魚)及びスズキ(大型魚)に属する知事管理区分に係る漁獲可能量並びに都道府県別漁獲可能量を定める件)の一部を改正する告示) 次のように更正する。
令和七年四月一日
農林水産大臣 小里泰弘
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「被修正分」という。)でそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付すべきものとし、これを当該新傍線部分をそのままとする。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。

(単位:トン)
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。

(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道82.8北海道82.8
青森県311.6青森県311.6
岩手県83.7岩手県83.7
宮城県67.2宮城県67.2
秋田県40.7秋田県40.7
山形県15.7山形県15.7
福島県19.9福島県19.9
茨城県28.3茨城県28.3
千葉県78.5千葉県78.5
東京都10.1東京都10.1
神奈川県52.0神奈川県52.0
新潟県127.4新潟県124.2
富山県117.2富山県117.2
石川県105.4石川県105.4
福井県27.0福井県27.0
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農林水産省告示第二百十五号(特定水産資源の漁獲可能量等の更正) - 第23頁
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