告示令和6年10月10日

外務省告示第三百九号(繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定の効力発生)

号外p.12 - p.13

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公告概要

繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定の受諾及び効力発生

発行機関外務省
省庁外務省
件名繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定の受諾及び効力発生

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外務省告示第三百九号(繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定の効力発生)

令和6年10月10日|p.12-13

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○外務省告示第三百九号
日本国政府は、令和六年六月六日にシンガポールで採択された「繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定」の受諾書を同日にアメリカ合衆国に寄託していたところ、同協定は、その第十一条3の規定に従い、令和六年十月十一日に効力を生ずる。 なお、同協定の締約国は、令和六年九月二十四日現在次のとおりである。 フィジー共和国、日本国、マレーシア、シンガポール共和国、アメリカ合衆国 令和六年十月十日 外務大臣 岩屋 毅
(訳文)
繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定
この協定の締約国は、 繁栄のためのインド太平洋経済枠組み(以下「IPEF」という。)を設立するための過程を開始する二千二十二年五月二十三日のIPEFに関する声明及び同年九月九日のIPEFに関する閣僚声明を想起し、 自由で開かれた、公正な、包摂的な、相互に結び付いた、強靭な、安全な及び繁栄したインド太平洋地域(地域の経済の活力を高める持続可能で包摂的な経済成長を実現する可能性を有する)についてのコミットメントを共有し、 インド太平洋地域における締約国の経済政策上の利益が相互に関連していること並びに締約国間で経済的な関与を深めることが継続的な成長、平和及び繁栄のために重要であることを確認し、 さらに、公正で開かれた世界市場が貿易及び投資の流れの強化の基盤となるものであることを確認し、 締約国の経済発展に関する水準の相違及び能力の制約に応じた技術援助及び能力開発の提供に関する協力についての締約国のコミットメントを認識し、 インド太平洋地域における協力、安定、繁栄、発展及び平和に寄与すること、 地域の経済の連結性及び統合を推進することを目的として、締約国間の協議に基づき、締約国の共通の利益を促進するための追加的な協力の分野を特定すること並びに インド太平洋地域における貿易、投資及び経済関係に関し、締約国間の経済的な関与を深め、及び 締約国間の継続的な関与の基礎を構築することを希望して、 次のとおり協定した。
第一条 定義
この協定の適用上、
「この協定」とは、繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定をいう。
「日」とは、暦日をいう。
「IPEF協定」とは、対象協定及びIPEF貿易協定をいう。
「IPEF貿易協定」とは、二千二十二年九月九日のIPEFに関する閣僚声明において特定されたIPEFの貿易に関する柱の下で交渉される協定であって効力を有するものをいう。
「IPEF評議会」とは、次条の規定に基づいて設置される繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する評議会をいう。
「合同委員会」とは、第四条の規定に基づいて設置される合同委員会をいう。
「締約国」とは、この協定が効力を有する国又は独立の関税地域をいう。
「対象協定」とは、附属書に掲げる協定であって効力を有するものをいう。
「貿易委員会」とは、IPEF貿易協定に基づいて設置される機関であって、この協定の適用上、IPEF貿易協定において「貿易委員会」として特定されるものをいう。
第二条 IPEF評議会の設置
締約国は、各締約国の政府の一人又は二人以上の閣僚級の代表者から成る繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する評議会を設置する。
第三条 IPEF評議会の任務及び運営
1 IPEF評議会は、次のことを行う。
(a) IPEF協定の全体としての運用に影響を及ぼす事項を検討すること。
(b) インド太平洋地域全体における貿易、投資又は経済関係を拡大するための新たな協定その他の文書又は仕組みについての交渉の提案を検討すること。
(c) この協定への加入の提案を検討すること。
(d) この協定の改正の提案を検討すること。
(e) 自己の手続規則を採択すること。
2 IPEF評議会は、次のことを行うことができる。
(a) この協定の定めるところにより決定又は声明を採択すること。
(b) 自己の手続規則を修正すること。
(c) この協定に関連する他の事項であって自己が決定するものを討議し、又はこの協定に関連する他の行動であって自己が決定するものをとること。
3 IPEF評議会による全ての決定その他の行動は、コンセンサス方式による。
第四条 合同委員会の設置
締約国は、いずれかの対象協定の当事国でもある各締約国の政府の一人又は二人以上の閣僚級の代表者から成る対象協定に関する合同委員会を設置する。
第五条 合同委員会の任務及び運営
1 合同委員会は、次のことを行う。
(a) 対象協定の実施又は運用に関連する事項を検討すること。
(b) 適当な場合には、対象協定間の又は対象協定全体における重複及び潜在的な抵触を軽減する方法を特定し、並びに対象協定間の又は対象協定全体における作業を可能とすることを目的として、対象協定に基づく締約国の活動を監視すること。
(c) 第一回会合までに自己の手続規則を採択すること。
2 合同委員会は、次のことを行うことができる。
(a) 特別の機関を含む補助機関を設置すること。
(b) その対象協定に基づいて設置される機関が、自ら又は当該一の対象協定若しくは他の対象協定に基づいて設置される他の機関と調整しつつ行動をとるよう勧告すること。
(c) 自己の手続規則を修正すること。
(d) 第十三条2の規定に従い、協定を附属書に追加し、又は附属書から削除すること。
(e) 対象協定に関連する他の事項であって自己が決定するものを討議し、又は対象協定に関連する他の行動であって自己が決定するものをとること。
3 合同委員会による全ての決定その他の行動は、コンセンサス方式による。
第六条 手続規則
IPEF評議会及び合同委員会が採択する手続規則は、特に次のことを含まなければならない。
(a) この協定の締約国であって全てのIPEF協定の当事国ではないもの及びこの協定の非締約国によるIPEF評議会及び合同委員会の活動への参加に対処すること(特定のIPEF協定に関する会合への出席、文書及び情報へのアクセス並びにこれらの配布並びに決定又は行動に関するものを含む)。
(b) 第十二条2又は3の規定の対象となる締約国による不参加に対処すること。
(c) 締約国の二人以上の代表者によるIPEF評議会又は合同委員会の活動への参加について定めること。ただし、各締約国は、一の票のみを有することを条件とする。
(d) 議長の選定のための手続を定めること。
(e) 秘密の情報の取扱いに関連する手続を定めること。
(f) 決定その他の行動をとるための手続を定めること。
第七条
IPEF評議会、合同委員会及び貿易委員会の会合 1 IPEF評議会及び合同委員会は、締約国が別段の決定をする場合を除くほか、毎年閣僚級で対面により会合するものとし、それぞれの機関の第一回会合は、この協定の効力発生の日の後一年以内に開催される。 2 締約国は、可能な場合には、同時に、かつ、同一の場所において、IPEF評議会、合同委員会及び貿易委員会の会合を開催する。 3 締約国は、対象協定に規定する年次会合を、当該対象協定に適合する限りにおいて、可能な場合には、合同委員会の年次会合と同時に開催する。 4 第十一条の規定にかかわらず、この協定がIPEF評議会又は合同委員会の第一回会合の日に同条1に規定するいずれかの国について効力を生じていない場合であっても、当該いずれかの国は、当該会合に出席し、及び参加する一人又は二人以上の閣僚を指名することができる。指名された各関係者は、当該会合において第三条又は第五条の規定に基づき関連する行動をとるため、適当な場合には、IPEF評議会又は合同委員会への代表者として取り扱われる。 5 IPEF評議会の会合の議長は、各締約国が順次務めるか、又は締約国の決定若しくはIPEF評議会の手続規則に定めるところによる。議長は、IPEF評議会の会合を招集し、及びIPEF評議会の活動のための支援を提供する。 6 合同委員会の会合の議長は、この協定の締約国であって対象協定の当事国でもあるものが順次務めるか、又はそれらの締約国の決定若しくは合同委員会の手続規則に定めるところによる。議長は、合同委員会の会合を招集し、及び合同委員会の活動のための運営上の支援を提供する。
第八条
連絡部局 1 締約国は、この協定が自国について効力を生ずる日までに、又はその後可能な限り速やかに、この協定に関連する公式の連絡のための連絡部局を指定し、並びに寄託者に対して当該連絡部局及び当該連絡部局への伝達手段を書面により通報する。各締約国は、寄託者に対し、自国の連絡部局又は伝達手段に関する変更について実行可能な限り速やかに書面により通報する。 2 1の規定に従って指定された連絡部局への連絡は、寄託者に通報された手段を通じて当該連絡部局に伝達された時に有効とみなされる。
第九条
実施
締約国は、IPEF評議会又は合同委員会の決定又は行動が締約国によるこの協定の実施を必要とする場合には、自国の利用可能な資源の範囲内で、かつ、自国の法令に従ってこの協定を実施する。
第十条
IPEF協定との関係 この協定の締約国であっていずれかのIPEF協定の当事国でないものは、この協定の締約国であることを理由として、当該いずれかのIPEF協定に基づいて権利を得るものではなく、また、義務を負うものではない。
第十一条
効力発生
1 この協定は、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、フィジー共和国、インド共和国、インドネシア共和国、日本国、大韓民国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、アメリカ合衆国及びベトナム社会主義共和国による署名のために開放しておく。 2 この協定は、批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、寄託者に寄託する。 3 この協定は、1に規定する国であって一又は二以上のIPEF協定の当事国であるもののうち少なくとも五の国が寄託者に対してこの協定の批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後三十日で効力を生ずる。 4 この協定は、3に定める条件が満たされた後に、1に規定する国のうち一又は二以上のIPEF協定の当事国であって寄託者に対してこの協定の批准書、受諾書又は承認書を寄託したものについては、当該当事国が寄託者に対してこの協定の批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後三十日で効力を生ずる。
第十二条
脱退及び不参加
1 締約国は、この協定の効力発生的日から三年を経過した後いつでも、寄託者に対して書面による脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。脱退は、締約国が異なる期間について決定する場合を除くほか、寄託者が脱退の通告を受領した日の後六箇月で効力を生ずる。 2 この協定の締約国は、締約国が別段の決定をする場合を除くほか、いずれのIPEF協定の当事国でもない場合には、IPEF評議会に参加してはならない。 3 この協定の締約国は、締約国が別段の決定をする場合を除くほか、いずれの対象協定の当事国でもない場合には、合同委員会に参加してはならない。
第十三条
改正
1 締約国は、この協定の改正につき書面により合意することができる。改正は、全ての締約国が寄託者に対してその批准書、受諾書若しくは承認書を寄託した日の後三十日で、又は締約国が決定する他の日に効力を生ずる。 2 第五条2(a)の規定による決定は、全ての締約国が、関係する国内法上の要件及び手続について、当該要件を満たしたこと及び当該手続を完了したことを寄託者に通報した日の後三十日で効力を生ずる。 3 1の規定にかかわらず、締約国は、この協定の効力発生的日の後一年を経過した日又はこの協定が第十一条1に規定する全ての国について効力を生じた日のいずれか早い方の日までこの協定を改正してはならない。
第十四条
加入
1 国又は独立の関税地域であって一又は二以上のIPEF協定の当事国であるものは、全ての締約国の合意及び全ての締約国と当該国又は独立の関税地域との間で決定する条件に従ってこの協定に加入することができる。この協定は、加入する締約国が寄託者に対してその加入書を寄託した日の後三十日で当該加入する締約国について効力を生ずる。 2 1の規定にかかわらず、いかなる国又は独立の関税地域も、この協定の効力発生的日の後一年を経過した日又はこの協定が第十一条1に規定する全ての国について効力を生じた日のいずれか早い方の日までこの協定に加入することができない。
第十五条
寄託者
1 この協定の原本及びその改正については、この協定の寄託者として指定されるアメリカ合衆国に寄託する。 2 寄託者は、全ての署名国及び締約国に対し、この協定の原本の認証謄本及びこの協定の改正の認証謄本を速やかに提供する。 3 寄託者は、全ての署名国及び締約国に対し、第八条又は第十一条から前条までの規定に従って行われた通報若しくは通告又は寄託された批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の日付及び写しを速やかに提供する。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千二十四年六月六日にシンガポールで、英語により作成した。
附属書
二千二十三年十一月十四日にサンフランシスコで作成されたサプライチェーンの強靭性に関する繁栄のためのインド太平洋経済枠組み協定 二千二十四年六月六日にシンガポールで作成されたクリーン経済に関する繁栄のためのインド太平洋経済枠組み協定 二千二十四年六月六日にシンガポールで作成された公正な経済に関する繁栄のためのインド太平洋経済枠組み協定
p.12 / 2
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外務省告示第三百九号(繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する協定の効力発生) - 第12頁
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