会社公告令和6年10月10日

資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告(株式会社ダイキョープラザ)

号外p.86

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月10日発行の官報(号外 第237号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ダイキョープラザの前払式支払手段の払戻し。掲載ページ: p.86。

公告種別前払式支払手段の払戻し

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資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告(株式会社ダイキョープラザ)

令和6年10月10日|p.86

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資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
株式会社ダイキョープラザは、令和6年10月9日で利用終了しましたDAICAカードのサービス終了にあたり、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、残高の払戻しをいたします。
<払戻しに係る前払式支払手段の種類>
DAICAカード
<払戻しの申出期間>
令和6年10月10日~令和6年12月31日
上記の申出期間内にお申し出頂けない場合には、この払戻し手続きから除斥されます。
<本件に関するお問い合わせ>
福岡県福岡市南区柳瀬一丁目33番10号
株式会社ダイキョープラザ カード事務局
電話0120-293-783
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資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告(株式会社ダイキョープラザ) - 第86頁
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