告示令和6年10月9日

農林水産省告示第千六百十一号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

漁業法に基づく漁獲可能量の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業法に基づく漁獲可能量の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第千六百十一号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更)

令和6年10月9日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千六百十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月に農林水産大臣が定めるべき十六号(特定水産資源(まぐろ、まきわし、まぐろ太平洋系群、まぐろ対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に限る)の各年度別総漁獲可能量並びに都道府県知事が定めるべき都道府県別漁獲可能量(以下「本」の一節までのとおり変更したので、次のとおり公示する。
令和六年十月九日
農林水産大臣 小里 泰弘
次の表により、改正前欄に掲げる規定を削除してこれに代え、「新欄掲示」という。)によりこれを改めるので関係行政機関は所要の措置を講ずるよう努めること。
改 正 後改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関す
る令和6管理年度(令和6年1月1日から同
年12月31日までの期間をいう。)における漁業
法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関す
る令和6管理年度(令和6年1月1日から同
年12月31日までの期間をいう。)における漁業
法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
第一(略)第一(略)
第二まあじ第二まあじ
(略)(略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
島根県20,000島根県18,000
(略)(略)
山口県3,700
(略)(略)
長崎県31,200
(略)(略)
宮崎県5,300
鹿児島県4,300
(略)(略)
山口県3,300
(略)(略)
長崎県28,100
(略)(略)
宮崎県4,400
鹿児島県3,800
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項<br/>第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲<br/>可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管<br/>理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲<br/>げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まあじ大中型
まき網漁業
75,000
(略)(略)
第三~第六 (略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項<br/>第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲<br/>可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管<br/>理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲<br/>げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まあじ大中型
まき網漁業
68,000
(略)(略)
第三~第六 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第千六百十一号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)