告示令和6年10月9日

農林水産省告示第十八百二号(8件)

本紙p.3 - p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定(岐阜県郡上市)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(岐阜県郡上市)

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農林水産省告示第十八百二号(8件)

令和6年10月9日|p.3-4

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○農林水産省告示第十八百二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町下財部字夏木六八一の四、六八一二の一、六八一三の四九(次の図に示す部分に限る)、字釘ノ字都六八六一の六、六八七八の三、六八八五の二九、六八八五の八一、字正部ノ谷六九四六の四、六九四六の八 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十八百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所広島県安芸高田市八千代町上根字鷹手一〇三六二、一〇三六五、一〇三六七、一〇三六九 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を広島県庁及び安芸高田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十八百二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所鹿児島県曽於市財部町下財部字夏木六八一の四、六八一二の一、六八一三の四九(次の図に示す部分に限る)、字釘ノ字都六八六一の六、六八七八の三、六八八五の二九、六八八五の八一、字正部ノ谷六九四六の四、六九四六の八 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十八百三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所広島県安芸高田市八千代町上根字鷹手一〇三六二、一〇三六五、一〇三六七、一〇三六九 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を広島県庁及び安芸高田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十八百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区青野原字水沭所二六九一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十八百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所岐阜県郡上市大和町島字歩岐尻六二七五 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第十八百四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区青野原字水沭所二六九一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第十八百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十月九日 農林水産大臣小里泰弘 一保安林の所在場所岐阜県郡上市大和町島字歩岐尻六二七五 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千八百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月九日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 岐阜県美濃市大字上野字東谷一〇三二、一〇三三、一〇三九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字東谷一〇三二・一〇三三・一〇三九
(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び美濃市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千八百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月九日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 岐阜県関市板取字上ミ向三〇七一の八、三〇七一の九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び池田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千八百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月九日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 岐阜県揖斐郡池田町藤代字大門六四五の一、六五六の一、六五六の二、字鍋沖六六八の一、六八〇の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び池田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第一千八百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十月九日
農林水産大臣 小里泰弘
一 保安林の所在場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬字上ケ瀬一四六、一四九、一四九の二、一五〇の一、一五〇の二、一五一から一五三まで、字田ノ尻一六六の三、一七四の一、一七五の一、字合小山二六〇から二六二まで、二六三の一、二六三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
字合小山二六一、二六三の一
2 次の森林については、主伐は、択伐による。
字上ケ瀬一五〇の一・一五三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一四九の二、一五一、字田ノ尻一六六の三・一七五の一、字合小山二六〇・二六三の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
3 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
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農林水産省告示第十八百二号(8件) - 第3頁
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