告示令和6年10月9日

文部科学省告示第百三十五号(選定保存技術の選定及び保持者の認定)

本紙p.2

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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第百三十五号(選定保存技術の選定及び保持者の認定)

令和6年10月9日|p.2

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○文部科学省告示第百三十五号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十七条第一項及び第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる文化財の保存技術を選定保存技術として選定し、同表の下欄に掲げるものを当該選定保存技術の保持者として認定したので、同条第四項において準用する同法第七十一条第三項の規定に基づき告示する。
令和六年十月九日
文部科学大臣 阿部俊子
上欄下欄
文化財の保存技術保持者
有形文化財等関係名称氏名雅号生年月日住所
屋根瓦製作(琉球瓦)八幡昇昭和二十四年十二月十六日沖縄県島尻郡与那原町
無形文化財等関係名称氏名雅号生年月日住所
玉鋼製造(たたら吹き)堀尾薫昭和四十四年四月二十四日島根県仁多郡奥出雲町
有形文化財等関係及び無形文化財等関係名称氏名雅号生年月日住所
研炭製造木戸口武昭和三十四年十月十四日福井県大飯郡おおい町
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文部科学省告示第百三十五号(選定保存技術の選定及び保持者の認定) - 第2頁
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