告示令和6年10月9日

文部科学省告示第百三十四号(重要無形文化財の保持者の追加認定)

本紙p.2

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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第百三十四号(重要無形文化財の保持者の追加認定)

令和6年10月9日|p.2

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○文部科学省告示第百三十四号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第四項の規定により、次の表の上欄に掲げる重要無形文化財について、同表の下欄に掲げる者を当該重要無形文化財の保持者として追加して認定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
令和六年十月九日
文部科学大臣 阿部俊子
上欄下欄
重要無形文化財保持者
工芸技術の部名称氏名雅号生年月日住所
沈金西勝廣昭和三十年二月五日石川県輪島市
竹工芸岐部正芳岐部笙芳昭和二十六年七月二十二日大分県玖珠郡九重町
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文部科学省告示第百三十四号(重要無形文化財の保持者の追加認定) - 第2頁
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