外務省告示第三百七号(ワクチン等の贈与に関する日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間の書簡の交換)
令和6年10月9日|p.1
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○外務省告示第三百七号
令和六年九月十八日にキンシャサで、ワクチン等の贈与に関する次の書簡の交換がコンゴ民主共和国政府との間に行われた。
令和六年十月九日
(日本側書簡)
外務大臣 岩屋毅
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とコンゴ民主共和国との間の友好関係及び経済協力を強化することを目的とした日本国のコンゴ民主共和国に対する経済及び発展のための協力(エムボックスに係るワクチン及び二又針の贈与を含む)に関して日本国政府の代表者とコンゴ民主共和国政府の代表者との間で最近行われた討議に言及するとともに、次の了解を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 日本国政府は、保健医療分野におけるコンゴ民主共和国の能力を向上し、並びに同国の経済社会開発及び同国の国民の福祉を実現することに寄与するため、日本国の関係法令に従い、その能力の範囲内で、コンゴ民主共和国政府に対し、エムボックスに係るワクチン及び二又針(以下「ワクチン及び針」という。)を贈与する。
2 コンゴ民主共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) ワクチン及び針が、適正に、かつ、専ら臨床試験及びコンゴ民主共和国政府によって正式に承認された国家予防接種計画に基づく患者の予防接種のために使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 両政府間に別段の合意がない限り、ワクチン及び針のために又はワクチン及び針に関連して必要な全ての経費を負担すること。
(c) 要請に応じ、日本国政府に対し、贈与されたワクチン及び針に関する情報を提供すること。
(d) ワクチン及び針が日本国からコンゴ民主共和国に移転された後は、贈与されたワクチン及び針に係る権原又は占有権が日本国政府の書面による事前の同意を得ることなくコンゴ民主共和国政府の職員以外の者又は他の政府に移転されないことを確保すること。
3 この了解を実施するために必要な細目取決め(一に定める贈与についての条件を含む)が、両政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のある当局は、厚生労働省とする。コンゴ民主共和国政府の権限のある当局は、保健・衛生・社会福祉省とする。
4 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのありいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びコンゴ民主共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするご提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年九月十八日にキンシャサで
コンゴ民主共和国
外務副大臣 グラシア・ヤンバ・カザディ閣下
コンゴ民主共和国駐在
日本国特命全権大使 小川秀俊