会社公告令和6年10月9日

特別清算協定認可決定(墨田管理株式会社)

本紙p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月9日発行の官報(本紙 第1322号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社墨田管理株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(墨田管理株式会社)

令和6年10月9日|p.25

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特別清算協定認可
令和6年(七)第23号
東京都東久留米市浅間町3丁目4番16号
清算株式会社墨田管理株式会社
代表清算人関谷隆雄
1 決定年月日 令和6年9月27日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1定義
本協定において、協定債権とは、協定債権者(別紙「弁済額一覧表」記載の各債権者)が申述した債権の総額(別紙「弁済額一覧表」記載の「合計・議決権額」並びに解散日翌日以降の利息及び遅延損害金の額)をいう。
第2弁済及び免除
1 清算株式会社は、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、別紙弁済額一覧表記載の各協定債権者に対し、別紙弁済額一覧表記載の「弁済額」の金員を弁済する。本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の額から弁済額を控除した残額(別紙
弁済額一覧表「免除額」並びに解散日翌日以降の利息及び遅延損害金の額)を免除する。
第3残余財産発見時の追加配当
第2・1の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合、第2・2の規定による各残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所立川支部民事第4部
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特別清算協定認可決定(墨田管理株式会社) - 第25頁
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