消費者委員会告示(歯みがき類の表示に関する公正競争規約の一部変更)
令和6年10月8日|p.2
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告
示
○消費者委員会告示
景品表示法第八条第一項の不当な表示(昭和三十三年公正取引委員会告示第三号)第十三条第一項の規定に基づき、歯みがき類の表示に関する公正競争規約(昭和五十年公正取引委員会告示第二十一号)の一部を変更したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年十月八日
公正取引委員会委員長 吉井 一之
消費者庁長官 新井 史人
一 歯みがき表示要綱令(平成 二〇年 一月七日消費者庁告示第六号)第一条第五号に規定する「ステルスマーケティング」の定義を次のように改める。
二 別表の次に事業の種類、販売又は輸入販売業
歯みがき類の製造、販売又は輸入販売業
三 別表の四部
別表の七号の変更する。
別表の理由
別表の一記号欄中の字を削ることを掲げ、当該別表の一記号欄及び二記号欄並びに六号から十四号までの各号の適用要件に適合すると認めたものである。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
(改正条文等の表示方法(以下、変更前と略すものを「変更前」、変更後の欄のうちでは「変更後」という。)で示す。)
① 変更前及び変更後の各号の適用要件がそれぞれ、当該変更前及び当該変更後において適用される。
② 変更後における各号は、当該変更後からとする。
| 変 更 後 | 変 更 前 |
| (不当表示の禁止) | (不当表示の禁止) |
| 第6条 事業者は歯みがき類の取引に関し、容器、包装、説明書、ポスター、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、口頭等により次の各号に掲げる表示をしてはならない。(1)~(7) (略)(8) 事業者が自己の供給する歯みがき類の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であるもの(ステルスマーケティング) | 第6条 事業者は歯みがき類の取引に関し、容器、包装、説明書、ポスター、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、口頭等により次の各号に掲げる表示をしてはならない。(1)~(7) (略) |
| (9) (略) | (8) (略) |
| (施行規則) | (施行規則) |
| 第14条 (略)2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。 | 第14条 (略)2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。 |
附 記
これらの変更は、この規約の変更として公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けたものである。