会社公告令和6年10月8日

特別清算協定認可決定(株式会社サウスオーシャンズ)

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月8日発行の官報(本紙 第1321号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社サウスオーシャンズの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社サウスオーシャンズ)

令和6年10月8日|p.22

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第1001号
千葉市美浜区ひび野1丁目9番
清算株式会社 株式会社サウスオーシャンズ
代表清算人 南海亮介
1 決定年月日 令和6年9月25日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対して、本協定の認可決定が確定した日から3週間以内に、金117万5166円を、別紙弁済表記載のとおり各協定債権額に応じて按分して弁済する。
弁済は各協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込む方法で実施し、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(利息、損害金を含む)につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価して、各協定債権者に対して、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。(別紙省略)
以上
千葉地方裁判所民事第4部
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特別清算協定認可決定(株式会社サウスオーシャンズ) - 第22頁
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