社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月7日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
省
令
○厚生労働省令第百三十七号
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の五、第十四条の十一の二及び第十四
条の十三の規定に基づき、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月七日
厚生労働大臣 福岡 資麿
社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令
社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (登録の申請) | 第十二条 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十七条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項とする。 | (変更の登録の申請) |
| 2~5 (略) | 第十二条の二 法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容、変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。 | (連合会による変更の登録) |
| 第十二条の二の二 連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより社会保険労 | 改 | 正 |
| 前 | (登録の申請) | 第十二条 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。 |
| 2~5 (略) | (変更の登録の申請) | 第十二条の二 法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。 |
| (新設) | | |
(傍線部分は改正部分)
務士名簿における当該社会保険労務士に係る登録事項の内容に変更があったと認めるときは、当該登録事項を変更することができる。
2 前項の規定により連合会が社会保険労務士名簿における社会保険労務士に係る登録事項を変更した場合には、当該変更について、当該社会保険労務士が法第十四条の四の変更の登録の申請を行ったものとみなす。
(登録の抹消の申請等)
第十二条の四 法第十四条の十第一項第一号の登録の抹消を申請する者は、当該者の個人番号を記載した登録抹消申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
2 法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなった旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなった際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。ただし、同号に該当することとなった旨を当該社会保険労務士が届け出る場合には、当該届出書に当該社会保険労務士の個人番号を記載しなければならない。
(連合会による登録の抹消)
第十二条の四の二 連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由について、当該社会保険労務士の法定代理人又はその相続人が同条第二項の届出を行ったものとみなす。
(登録の抹消に関する届出)
(新設)
第十二条の四 法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなった旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなった際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
(新設)