告示令和6年10月4日

総務省告示第三百八十八号(地方税法に基づく償却資産の指定等の改正)

本紙p.3

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百八十八号(地方税法に基づく償却資産の指定等の改正)

令和6年10月4日|p.3

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○総務省告示第三百八十八号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第十号(地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件)の一部を次のように改正し、令和六年度分の固定資産税から適用する。
令和六年十月四日
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
[1・2略][1・2同左][1・2同左]
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事府県知事
[(1)~(51)略][(1)~(51)同左][(1)~(51)同左]
(52)合同会社NRE-41インベストメント(福島県内の二以上の市町村[新設]
にわたって所在する発電設備に係るものに限る。)
(53)~(65)[略](52)~(64)[同左]
(66)ソーラー・フィールド10合同会社(栃木県内の二以上の市町村にわ[新設]
たって所在するものに限る。)
(67)~(136)[略](65)~(134)[同左]
[4~11略][4~11同左]
[二略][二同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
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総務省告示第三百八十八号(地方税法に基づく償却資産の指定等の改正) - 第3頁
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