府省令令和6年10月4日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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抽出された基本情報
令番号内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
省庁内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月4日|p.2

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内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚 生労働省・農林水産省・経済産業省・国土 交通省・環境省令第一号)第十七条第一項 の申請書(同法第二十四条の三第一項の規 定による変更の認定があったときは、当該 変更の認定に係る同令第十九条第二項の申 請書を含む。以下この条において「認定申 請書」という。)の写し及び当該認定申請書 に係る同令第十八条第一項の認定書(当該 変更の認定があったときは、当該変更の認 定に係る同令第十九条第五項の認定書を含 む。)の写し、同令第二十一条の三第二項の 確認申請書の写し及び同条第四項の確認書 の写し並びに同令第四十一条の二第一項の 確認申請書の写し及び同条第三項の確認書 の写しとする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍 線は注記である。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、この省令 の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税 について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例によ る。
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地方税法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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