府省令令和6年10月4日

社会福祉法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三十六号
省庁厚生労働省

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社会福祉法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月4日|p.2

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○厚生労働省令第百三十六号 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条第一項の規定に基づき、社会福祉法施行規 則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月四日
社会福祉法施行規則の一部を改正する省令 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。 厚生労働大臣 福岡資麿 (傍線部分は改正部分)
(法第七十七条第一項に規定する厚生労働
省令で定める契約等)
(法第七十七条第一項に規定する厚生労働
省令で定める契約等)
第十六条 法第七十七条第一項に規定する厚
生労働省令で定める契約は、次に掲げる事
業において提供される福祉サービスを利用
するための契約とする。
第十六条 法第七十七条第一項に規定する厚
生労働省令で定める契約は、次に掲げる事
業において提供される福祉サービスを利用
するための契約とする。
一・二 (略)一・二 (略)
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社会福祉法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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