その他令和6年10月4日

独立行政法人の不要財産に係る国庫納付及び会計情報の開示

号外p.53

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独立行政法人の不要財産に係る国庫納付及び会計情報の開示

令和6年10月4日|p.53

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(1) 不要財産として国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要① 資産の種類畜産業振興資金(肉用牛肥育経営緊急支援事業)② 帳簿価額3,436,332円① 資産の種類畜産業振興資金(畜産経営維持緊急資金融通事業)② 帳簿価額1,424,495円
(2) 不要財産となった理由平成23年度予算により措置された当該事業については、交付要綱において残余を国に納付することとなっているため、予め返還金等については国庫納付を行うものとして管理。平成21年度補正予算により事業を特定して措置された当該事業に係る返還金等については不要であると認められるため。
(3) 国庫納付等の方法現金による現物納付現金による現物納付
(4) 譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額無し無し
(5) 国庫納付等に当たり譲渡収入により控除した費用の額無し無し
(6) 国庫納付等の額3,436,332円1,424,495円
(7) 国庫納付等が行われた年月日令和5年4月25日令和5年10月18日令和6年1月26日令和5年10月18日
(8) 減資額無し無し
(1) 不要財産として国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要① 資産の種類畜産業振興資金(畜産経営力向上緊急支援リース事業)② 帳簿価額50,369,367円① 資産の種類畜産業振興資金(畜産収益力強化緊急支援事業)② 帳簿価額1,166,550円
(2) 不要財産となった理由平成24年度補正予算により事業を特定して措置された当該事業に係る返還金等については不要であると認められるため。平成26年度補正予算により事業を特定して措置された当該事業に係る返還金等については不要であると認められるため。
(3) 国庫納付等の方法現金による現物納付現金による現物納付
(4) 譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額無し無し
(5) 国庫納付等に当たり譲渡収入により控除した費用の額無し無し
(6) 国庫納付等の額50,369,367円1,166,550円
(7) 国庫納付等が行われた年月日令和5年10月18日令和5年10月18日
(8) 減資額無し無し
(1) 不要財産として国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要① 資産の種類現金及び預金② 帳簿価額419,846,387円
(2) 不要財産となった理由保有する現金のうち、第4期中期目標期間の最終年度に精算収益化した運営費交付金債務相当額について、その使途の見込みがないため
(3) 国庫納付等の方法現金による現物納付
(4) 譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額無し
(5) 国庫納付等に当たり譲渡収入により控除した費用の額無し
(6) 国庫納付等の額419,846,387円
(7) 国庫納付等が行われた年月日令和5年11月10日
(8) 減資額無し
10 重要な債務負担行為 該当事項はありません。
11 重要な後発事象 該当事項はありません。
12 その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報
当機構が実施している契約野菜安定供給事業及び契約野菜収入確保モデル事業について、事業を実施するにあたり、機構は交付金交付の判断基準となる平均取引価額の算定を行っていますが、平成22年4月以降、消費税相当額を除いた価額で公表すべきところ、消費税相当額を含む価額で公表していたことが確認されました。
平均取引価額の算定誤りによって生じた追加交付などの取扱いについては、国等の関係機関と今後の方針などについて検討中であります。
なお、追加交付などの交付額や交付時期については、現時点では確定していないため、その影響を当事業年度では計上していません。
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独立行政法人の不要財産に係る国庫納付及び会計情報の開示 - 第53頁
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