金融商品関係注記
令和6年10月4日|p.52
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8 金融商品関係
(1) 金融商品の状況に関する事項
当法人は、短期的な資金運用については独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、金融機関への定期預金等で行っております。また、1年を超す資金運用については、同規定等に基づき国債・地方債等及び社債で行っております。
なお、交付金の支払資金の一時不足となる場合に、主務大臣により認可された借入限度額の範囲内で、金融機関からの借入により資金を調達しております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、未収金、未払金、短期借入金及び受入保証金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
| 区 | 分 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | 42,544 | 42,264 | △ | 280 |
注)単位未満を切り捨てて記載しております。
(注1) 市場価格のない株式等は次のとおりです。
| 区 | 分 | 貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 | | 2,704 |
| 関係会社株式 | | 7,885 |
注)単位未満を切り捨てて記載しております。
(注2) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
有価証券及び投資有価証券
国債、地方債等及び社債は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。